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云、御自身は本寺を正路に御信仰候て、御曹司を逆罪の弟子に御成候事不可然候、又, 進上候云々、此等の謗法罪をは如何可有料簡哉、第二云、去永享十一年己未五月六日、, 剋、重而不可言上、押て令言上者、可有御罪過由被仰出處候、重而可言上由の支度緩怠, 處こ、如何樣之御思案をもつて、逆路七逆の惡心の弟子こ成御申候事、旁々歎入候、又, は可殘置所存にて、立正治國といへる一卷の書を製作し、未能清書以前、其年二月六日, 云、如此申状、憚恐存候へとも、佛法中怨誡、又は與諸惡人供墮地獄を恐候て、一端令, は重而不可言上、若押て言上之時者、堅可有御罪過由被仰出、日親も重而言上之時、可, 罪過上は申定たる事なれは、窮身上事は無疑、其時は身命をは捨るといふとも、法理を, 申剋被囚、不遂本望條、いかなる障日〓にやと存せし處候、去年佛法の訴状を進上せし, 預御沙汰由申定て弘通所へ歸畢、翌立年永享十二年庚申五月六日は、鹿苑院殿樣三十三年, 状云、兼亦御曹司日親こ御經を受持之由承候、驚入申候、生得譜代の御事にて御座候之, 之御年忌に相當間、彼御追善を便として可致愁訴、假使雖無御兼約、言上重疊せは可預御, 至極也、是一、次一色伊與介子息之兒扶持する條近代の所行也、於此二ケ條者、諫放こ不, 於今出川遂庭注砌、伊勢々州こ被召置、以蜷川新右衞門方まて十三度種々蒙仰、〓末に, 伊勢貞親邸, 書セザル間, ニ召置力ル, ヲ作製シ清, 立正治國論, ニ囚ヘラル, 弘通所, 長享二年九月十七日, 二五〇
頭注
- 伊勢貞親邸
- 書セザル間
- ニ召置力ル
- ヲ作製シ清
- 立正治國論
- ニ囚ヘラル
- 弘通所
柱
- 長享二年九月十七日
ノンブル
- 二五〇
注記 (23)
- 1560,595,62,2243云、御自身は本寺を正路に御信仰候て、御曹司を逆罪の弟子に御成候事不可然候、又
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