『維新史』 維新史 4 p.185

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

撤兵すべしと進言し、總督も此の意見を容れたのであつた。, 一官軍發向の印に、山口新城屋敷破却の事。, 一上之關・大島は前二州え同斷, 家の所領を、一時吉川家をして領せしむべしと言ふが如き強硬な意見があつた、, 一下の關邊拾萬石削り、暫時豐前・筑前邊え守衞被仰付候事。, 一大膳父子落飾・隱居、最初より末家の内にて暴擧に不組清末より家督の事。, 總督府は、長州藩伏罪の状を實檢する爲、目付戸川鉾三郎・尾州藩家老石河光晃, との、六箇條の意見を持つてゐた。總督府に於いては、周防國を沒收し、且つ毛利, 併しかかる處分を行ぶには、幕府の指揮を俟つ必要があり、之を俟つ時には數萬, を巡見使として發遣せしめた。鉾三郎等は十一月十九日山口に至り、同城, の兵が空しく日を送つて、天下の疲弊を招くべきであつた。吉之助は之を不可, 一吉川此節兩國平定の功にて、御直勤被召出、且本家心添被仰付候事。, となし、長州藩が伏罪し、山口城の破却・五卿の引渡を承引するに於いては、速かに, 一宮市・三田尻邊長府より國替被仰付か、或公領に被召上候事。(大西郷全集), 佐渡, 守, 派遣, 巡見使の, 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪, 一八五

割注

  • 佐渡

頭注

  • 派遣
  • 巡見使の

  • 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪

ノンブル

  • 一八五

注記 (20)

  • 617,566,57,1689撤兵すべしと進言し、總督も此の意見を容れたのであつた。
  • 1438,648,55,1197一官軍發向の印に、山口新城屋敷破却の事。
  • 1668,650,55,854一上之關・大島は前二州え同斷
  • 1090,563,59,2292家の所領を、一時吉川家をして領せしむべしと言ふが如き強硬な意見があつた、
  • 1784,652,56,1662一下の關邊拾萬石削り、暫時豐前・筑前邊え守衞被仰付候事。
  • 1897,645,61,2139一大膳父子落飾・隱居、最初より末家の内にて暴擧に不組清末より家督の事。
  • 495,634,58,2218總督府は、長州藩伏罪の状を實檢する爲、目付戸川鉾三郎・尾州藩家老石河光晃
  • 1204,567,60,2278との、六箇條の意見を持つてゐた。總督府に於いては、周防國を沒收し、且つ毛利
  • 975,567,59,2281併しかかる處分を行ぶには、幕府の指揮を俟つ必要があり、之を俟つ時には數萬
  • 372,694,58,2152を巡見使として發遣せしめた。鉾三郎等は十一月十九日山口に至り、同城
  • 860,572,59,2271の兵が空しく日を送つて、天下の疲弊を招くべきであつた。吉之助は之を不可
  • 1552,653,56,1933一吉川此節兩國平定の功にて、御直勤被召出、且本家心添被仰付候事。
  • 740,567,59,2279となし、長州藩が伏罪し、山口城の破却・五卿の引渡を承引するに於いては、速かに
  • 1321,651,58,2141一宮市・三田尻邊長府より國替被仰付か、或公領に被召上候事。(大西郷全集)
  • 400,566,43,82佐渡
  • 358,567,40,36
  • 458,302,40,79派遣
  • 500,302,40,161巡見使の
  • 265,681,46,1343第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪
  • 268,2343,44,110一八五

類似アイテム