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撤兵すべしと進言し、總督も此の意見を容れたのであつた。, 一官軍發向の印に、山口新城屋敷破却の事。, 一上之關・大島は前二州え同斷, 家の所領を、一時吉川家をして領せしむべしと言ふが如き強硬な意見があつた、, 一下の關邊拾萬石削り、暫時豐前・筑前邊え守衞被仰付候事。, 一大膳父子落飾・隱居、最初より末家の内にて暴擧に不組清末より家督の事。, 總督府は、長州藩伏罪の状を實檢する爲、目付戸川鉾三郎・尾州藩家老石河光晃, との、六箇條の意見を持つてゐた。總督府に於いては、周防國を沒收し、且つ毛利, 併しかかる處分を行ぶには、幕府の指揮を俟つ必要があり、之を俟つ時には數萬, を巡見使として發遣せしめた。鉾三郎等は十一月十九日山口に至り、同城, の兵が空しく日を送つて、天下の疲弊を招くべきであつた。吉之助は之を不可, 一吉川此節兩國平定の功にて、御直勤被召出、且本家心添被仰付候事。, となし、長州藩が伏罪し、山口城の破却・五卿の引渡を承引するに於いては、速かに, 一宮市・三田尻邊長府より國替被仰付か、或公領に被召上候事。(大西郷全集), 佐渡, 守, 派遣, 巡見使の, 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪, 一八五
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- 佐渡
- 守
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- 派遣
- 巡見使の
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- 第三章長州藩の恭順謝罪第二節長州藩の恭順謝罪
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- 一八五
注記 (20)
- 617,566,57,1689撤兵すべしと進言し、總督も此の意見を容れたのであつた。
- 1438,648,55,1197一官軍發向の印に、山口新城屋敷破却の事。
- 1668,650,55,854一上之關・大島は前二州え同斷
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- 1784,652,56,1662一下の關邊拾萬石削り、暫時豐前・筑前邊え守衞被仰付候事。
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- 495,634,58,2218總督府は、長州藩伏罪の状を實檢する爲、目付戸川鉾三郎・尾州藩家老石河光晃
- 1204,567,60,2278との、六箇條の意見を持つてゐた。總督府に於いては、周防國を沒收し、且つ毛利
- 975,567,59,2281併しかかる處分を行ぶには、幕府の指揮を俟つ必要があり、之を俟つ時には數萬
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