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はゝかり候、りしく、, 伯二位他筆, 藤原たしやうのへたては候ましきとお〓し候、この分にて神万いりは, ん人くいをはりて七十日、あひ火五十日、又あひ火卅日、この分にて候、又, かた候とて候へとも、此方にはもちゐ候はぬ事にて候、ろくしよくはほ, ろく丸のみたる人の事、くすりにて候程に、七日いみ候はんすると申候, かゝ御用候やらん、隨其御定可進退之由存候、如何、委細示給候者、可爲本望, 寄候、鹿丸事、忠富王折紙、兼倶卿書状、合火之義雲泥候、難思定候、禁裏には、い, 其後久閣筆背本意候、年内不幾候、無何あはたゝしきやうに候、抑雖不思食, 候、野左記に依老病、七ケ日服鹿丸之由、被載之候、如然者、合火一向不苦候歟, 但禁之候由申人候、寒嵐蟄居、彌老眼蒙然、命他筆候、遺恨候、旁重而可申候、, 五月三日、甲午、晴、, 〔實隆公記〕, 〔實隆公記)四十五月三日、甲午、晴、, 〔實隆公記〕四十, 書、署名ヲ闕ケドモ、, 政基ノ書状ナラン, ○永正六年十一, 月四日裏文書, ○, 本, 合火ノ儀, ニツキ忠, 富兼倶意, 白川忠富, 見ノ相違, 書状, 永正六年雜載, 二八二
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- 書、署名ヲ闕ケドモ、
- 政基ノ書状ナラン
- ○永正六年十一
- 月四日裏文書
- ○
- 本
頭注
- 合火ノ儀
- ニツキ忠
- 富兼倶意
- 白川忠富
- 見ノ相違
- 書状
柱
- 永正六年雜載
ノンブル
- 二八二
注記 (29)
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