『大日本史料』 9編 2 永正6年10月-永正7年12月 p.455

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改度事共候, 時裏の説及候へは、別の子細なき事こて候、以前御尋候へし宇治山の歌は, 此内こは入候はぬ、彼歌之類又裏の説を本としたる歌共候、それ〳〵此廿, は次第之儀重々ありきに候、實隆毎事未練候間、悉忘却候樣候、陽明へはい, 候、裏の説共ある歌と、又風躰必可存知歌と、その表裏を申候こて候、談義の, 末學能其道こ熟し候は手は、か樣の物をは、只淺きやうに存候程に、卒爾に, 相傳、道之陵夷に成候、いかにも機を見候て、相傳候へと、常縁なと申候へし, か程切帋進上候けるやらん承度候、於閣下者、塵芥をも不存候へ共、於道者、, とて候、勿論事候、御用心可然候、兼又内外口傳歌一〓注出候、これは無別事, ほの〳〵の切〓令見候へは、所引之本文等不審等候、これは能勘見候て, 相殘切〓十三寫進上候、雖無盆之樣候。嚴命候間染筆候、御執心誠難有存候、, 法度共候間、只切〓計寫進上の事も聊可有子細歟と存候、如此事は大道之, 法候間、一往申述候、可在賢慮之事候、旁期參拜令省略候、あなかしこ、, 昨日の御返事申させ給へ、, さ〓隆, 傳授ニ就, 縁ノ意見, キテ東常, 永正七年二月十八日, 四五五

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  • 傳授ニ就
  • 縁ノ意見
  • キテ東常

  • 永正七年二月十八日

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  • 四五五

注記 (20)

  • 1069,705,57,344改度事共候
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