『大日本史料』 9編 6 永正12年是歳-永正14年6月 p.362

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

うたふ、荒次郎扇を取く、, 命にて、終にはむなしくなるそかし、我六十歳をともちぬるも、をゞ一炊の, 夢、生者必滅乃世のならひ、歎てかひなかるべし、今生の名殘たゝ今なり酒, をくまんと、道寸盃をひかへ給ひ々れば、河内守、君が代は千世にや千世と, しへを傳聞しに、東方朔が九千歳、うつゝらが八萬歳、浦島が七百歳も限有, て三浦へ移る、其後繼母に弟一人いできたり、〓母乃讒言により、弟を世に, 敵乃せめにあらず、是ひとへに養父の罰をあたり、天の責をかうふる也、世, 小田原總世寺に有し所に、家老の者おすくしたひ來てみかたとなる、小田, をも人をもうらむまじ、さあらんにをいては、縱いぼくへ落とり共、行末も, とてんため、りれを害せんはかり〓あり、我心うくおもひ、出家し世を遁も, 頼がたし、高きもいやしきも、死べき所にて死ざれは、後代乃耻辱をり、いに, 君が代き千世にや千代もよしやせゞうつゝのうちの夢乃考はふれ、と, 原の城主大森筑前守こ加勢をこひ、父此城にましますを、明應三年九月廿, 三夜にせめおとし、中村民部をはじめ、こと〳〵くほろすしとり、, 其因果今身にむくひ、かゝるうき目にあふ事, 弑シ自立スルコト、明應三年, 九月二十三日ノ條ニ見ユ, 父時高ヲ, ○義同、養, 最期ノ酒, 宴, 永正十三年七月十一日, 三六二

割注

  • 弑シ自立スルコト、明應三年
  • 九月二十三日ノ條ニ見ユ
  • 父時高ヲ
  • ○義同、養

頭注

  • 最期ノ酒

  • 永正十三年七月十一日

ノンブル

  • 三六二

注記 (23)

  • 374,657,56,701うたふ、荒次郎扇を取く、
  • 707,655,68,2188命にて、終にはむなしくなるそかし、我六十歳をともちぬるも、をゞ一炊の
  • 593,658,67,2189夢、生者必滅乃世のならひ、歎てかひなかるべし、今生の名殘たゝ今なり酒
  • 479,656,67,2187をくまんと、道寸盃をひかへ給ひ々れば、河内守、君が代は千世にや千世と
  • 820,660,69,2187しへを傳聞しに、東方朔が九千歳、うつゝらが八萬歳、浦島が七百歳も限有
  • 1849,663,64,2178て三浦へ移る、其後繼母に弟一人いできたり、〓母乃讒言により、弟を世に
  • 1157,657,73,2189敵乃せめにあらず、是ひとへに養父の罰をあたり、天の責をかうふる也、世
  • 1623,657,63,2187小田原總世寺に有し所に、家老の者おすくしたひ來てみかたとなる、小田
  • 1050,660,65,2187をも人をもうらむまじ、さあらんにをいては、縱いぼくへ落とり共、行末も
  • 1737,660,63,2186とてんため、りれを害せんはかり〓あり、我心うくおもひ、出家し世を遁も
  • 936,656,66,2185頼がたし、高きもいやしきも、死べき所にて死ざれは、後代乃耻辱をり、いに
  • 250,731,65,2111君が代き千世にや千代もよしやせゞうつゝのうちの夢乃考はふれ、と
  • 1506,654,66,2200原の城主大森筑前守こ加勢をこひ、父此城にましますを、明應三年九月廿
  • 1394,661,64,1921三夜にせめおとし、中村民部をはじめ、こと〳〵くほろすしとり、
  • 1279,1504,62,1350其因果今身にむくひ、かゝるうき目にあふ事
  • 1314,659,46,813弑シ自立スルコト、明應三年
  • 1273,662,41,737九月二十三日ノ條ニ見ユ
  • 1380,2595,38,235父時高ヲ
  • 1423,2592,42,247○義同、養
  • 533,305,43,169最期ノ酒
  • 492,305,39,36
  • 1974,737,42,421永正十三年七月十一日
  • 1964,2449,42,117三六二

類似アイテム