『大日本史料』 9編 9 永正16年正月-永正16年10月 p.349

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し、ひそかにつかふへし、天に跼、地に蹐すといふ事あり、, まゝなる心持、佛意冥慮にもかなふと見えたり、たとひいのらすとも、此心持あら, 一拜みをする事、身のおこなひ也、只こゝろを直にやはらかに持、正直憲法にして、上, 長雜談、子丑にねいり、家財をとられ損亡す、外聞しかるへからす、宵にいたつらに, 一手水をつかはぬさきに、厠より厩・庭・門外迄見めくり、先掃除すへき所をにあひの, たるをは敬ひ、下たるをはあはれみ、あるをはあるとし、なきをはなきとし、ありの, からす、家のうちなれはとて、たかく聲はらひする事、人にはゝからぬ體にて聞にく, の出仕奉公もならす、又自分の用所をもかく、何の謂かあらん、日果むなしかるへし、, 所妻子家來の者共に申付、扨六ツ以前に出仕申へし、古語には、子にふし寅に起よと, 燒すつる薪灯をとりをき、寅の剋に起、行水拜みし、身の形儀をとゝのへ、其日の用, 一ゆふへには五ツ以前に寢しつまるへし、夜盜は必子丑の剋に忍ひ入者也、宵に無用の, 候得とも、それは人により候、すへて寅に起て得分有へし、辰巳の剋迄臥ては、主君, 者にいひ付、手水をはやくつかふへし、水はありものなれはとて、たゝうかひし捨へ, 用をかくなり、はたしては、必主君にみかきられ申へしと、ふかくつゝしむへし、, 一朝はいかにもはやく起へし、遲く起ぬれは、召仕ふ者まて由斷しつかはれす、公私の, 盜難ノ注, ノ注意, 儀, 掃除手水, 朝寢ノ戒, 意, 正直ト禮, 永正十六年八月十五日, 〓四九

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  • 盜難ノ注
  • ノ注意
  • 掃除手水
  • 朝寢ノ戒
  • 正直ト禮

  • 永正十六年八月十五日

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  • 〓四九

注記 (24)

  • 584,690,58,1500し、ひそかにつかふへし、天に跼、地に蹐すといふ事あり、
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