『大日本史料』 9編 11 永正17年4月-永正17年雑載 p.336

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としをめされ, ける者はかり僅に殘りけれは、常印も小鹽の住居もしかたなく、同十二月廿六日の夜忍, 〔備前軍記〕乾赤松政村入道して小鹽退去の事, 鹽の赤松の老臣をはしめ、皆三石へ出仕して、殘る者ともは、常印に身近く從ひつかへ, 永正十七年十一月、赤松政村の嫡子才松丸、當年七歳なりしを、播備作の國主と稱し、, 難の至らん事を恐れ、其外にも小鹽家中、退去する者多く、小鹽城下靜かならされは、, ひ望を達せんと、近臣分け遣して譜代の臣を相催されけれは、弘岡左京・別所孫二郎則, ひ出て、舟に取のり、明石へ至り、榛石といふ所に着き、衣笠五郎左衞門を頼みて、再, 浦上村宗も三石より小鹽へ出仕し、政事を思ふ儘にとり行ひけれは、久米十郎左衞門も、, 幼主才松丸并政則後室・政村の室とも、小鹽を出て、皆三石城へそ移られける、是故小, 左衞門等の、浦上村宗に背ける者とも集りて、百五十餘人衣笠か家を堅固しける、, ○義村、村宗ヲ攻メントシテ、進發シ、部將小寺則職ノ敗死ヲ聞キテ、置鹽ニ歸ル, 定・宇野勘解由村範・大石民部丞・香西少五郎・秋津孫四郎國元・同十靜坊・久米十郎, コト、十月六日ノ條ニ、家督ヲ子才松丸ニ讓リ、薙髪スルコト、十一月是月ノ條, 下略, 下略, ○上, ○上, 石ニ移リ老, 才松丸等三, 臣之ニ出仕, 子才松丸ヲ, 專ニス, 擁シ國政ヲ, 臣ヲ催ス, 村宗義村ノ, 義村譜代ノ, ス, 永正十七年十二月二十六日, 三三六

割注

  • 下略
  • ○上

頭注

  • 石ニ移リ老
  • 才松丸等三
  • 臣之ニ出仕
  • 子才松丸ヲ
  • 專ニス
  • 擁シ國政ヲ
  • 臣ヲ催ス
  • 村宗義村ノ
  • 義村譜代ノ

  • 永正十七年十二月二十六日

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  • 三三六

注記 (30)

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