『大日本史料』 9編 13 大永元年5月-大永元年12月 p.276

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下ける、雲井松とは五かいの松、相生の木立高三尺五寸計、かためは藥師寺次郎左衞門, 申候、京都屋敷にも重き造り有也、雲井の松を禁中より頂たい仕り、公方ゟ御所櫻を被, 鑓十筋、左右刀帶五人つゝ、長刀・兩鑓二人共馬上にてひゝしく下りけるとて、雲上, と申守り、おしほ屋形へうつす、御所櫻は四尺の高、橋本源之允守りける、前拂雜色左右, 拜受、雲井松御所拜領櫻樹と札を立る、内室を御方と申、國名御免、鳳桐の御紋御免, 十人つゝすはう、左右五人つゝ刀帶、左右五人つゝ諸備一行立▽十挺・矢固二荷・長, 被下、屋敷を屋形と申、當家のきほはかるへからす、三品敍位もつたいなき事、よう, 一日本五節句とは正月十五日・三月三日・五月五日・九月九日・十一月中卯日、是通用, 一天盃おもき事、當家政則いたゝかれける、ぬりこめのこしをゆるされ、幼稚にてのられ, ちの政則きほならすや、, の節句也、, はりま十水予見立し、花かきの水・井口清水・御所清水・苔清水・大木清水・篠井・, 柳清水なと、, ○中, ○中, 略, 略1, 大永元年九月十七日, 二七六

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  • 略1

  • 大永元年九月十七日

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  • 二七六

注記 (19)

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