『大日本史料』 9編 20 大永3年4月-大永3年9月 p.278

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かう所の事、いせんめんちよのよしおほせ出され候つる、いまたとかくのさたにおよひ, してりんしをもなされ候て、ちきやうさほひあるましきよし御さたの事にて候ヘハ、, 悉之以状、, 二十五日、, 候よし、一たんとくせ事におほしめし候、この御寺の事ハ、たにことなるにより、へつ, 〔京都御所東山御文庫記録〕, 儀未曾有事也、向後彌爲諸公事免除之地全領掌、可奉祈天下安寧丁寶祚長久者、天氣如此、, され候へく候、かしく、, かい光寺しよたつちう、おなしくせんのう寺けいたい、ならひにさんさいてんはく以下, テ、綸旨ノ旨二任セテ、違亂ヲ停メシムベキヲ令セラル、, 泉涌寺衆僧中, 坊城俊名、山城戒光寺ニ違亂ヲ爲スニヨリ、幕府ヲシ, このすちめをもつて、御下ちをもなされ候やうに、むろまち殿へよく〳〵御心え候て曲, 大永三年七月廿四日, 右中將(花押), 大永三年七月廿四日右中將(花押), 「大永三年七月廿五日ひろはしの大納言とのへ」, ○山城, 甲百十一諸寺戒光寺, ○以下, 巳, 書カズ, 癸, 甲百十, アリ, 綸旨ニ違亂, 課役免除ノ, ヲ請ハシム, 幕府ノ下知, 大永三年七月二十五日, 七八

割注

  • ○山城
  • 甲百十一諸寺戒光寺
  • ○以下
  • 書カズ
  • 甲百十

頭注

  • アリ
  • 綸旨ニ違亂
  • 課役免除ノ
  • ヲ請ハシム
  • 幕府ノ下知

  • 大永三年七月二十五日

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  • 七八

注記 (31)

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  • 357,646,67,2224してりんしをもなされ候て、ちきやうさほひあるましきよし御さたの事にて候ヘハ、
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