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姪興房の妻となれり、, 田郡にして、殿敷村の諏訪山を居城とす、, 所なり、, 吉敷郡朝倉の地を領するを以て、或は朝倉とも稱せり、, 卒年不詳、, 近衞尚通、大江俊泰ヲ越前ニ、齋藤以康ヲ攝津ニ下ス, 男女二子あり、男は隆康、節に死す、自ら傳あり、女は, 〔後法成寺關白記〕, 而して其本領は長門國豐, 永正十四年、所帶を男隆, 鳳梧眞幻昌瑞と法名す、在世中より號する, 十□年、安房守となる、, 一十七日、, 康に讓る、, 卒於筑前筥崎と見ゆ、別に所見なし、, 風土注進、○殿敷の近村楢原村に妙榮寺あり、弘詮亡母仁保, 滅、略明之と見えて其寄附状も現存す、明應七年戊□□月廿八日兵庫頭弘詮とあり, ○系圖に、大永三年癸未十月廿四日, 勁岩和尚尊命奉調進畢、陶兵庫頭多々良弘詮鳳梧眞幻昌瑞欽誌之、永正十一年甲戌十月八日、とあり、また, 氏の菩提の爲に、都濃郡富田に保安寺と云ふ一寺を〓に建立, の方印を捺し、題箋に眞幻の圓印を捺せり, 瑠璃光寺所藏教授文奥書、○系圖には、眞幻の二字なし、教授文は弘詮の納むる所にて、奧書、右教授文應, 同上、○瑠璃光寺所藏拈頌集奥書に、永正十五年戊寅四月十日兵, 合先知寄附于當山之墨附明白也、寄附状之文二件、并書寄附妙榮之趣、雖有文字之磨, のこと, 上に引く拈頌集の跋に、鳳梧の壺形印、昌瑞, ○陽明文, 庫頭弘詮とありて、十六年三月の文書、本書の如し、されば此間, 濟寺素臨濟也、朝倉家最初之牌所、而寺領於矢田村俾寄附焉、明應五六頃、住持景播墮落之後、及寺家斷絶、寺領山林, 全當院非往古之山號、往古有大武山普濟寺、至于今存舊蹤也、則和田孫右衞門之宅地也、故謂南畔之川於普濟寺川、普, せしが、また建立せし寺にて、初は矢田村にあり、後今の地に移る、妙榮は、仁保氏の法名なり、もとこの本領地の牌, 所は、普濟寺といふ臨濟宗なりしが、明應年中斷絶す、そのこと妙榮寺の歴住略傳にくはし、其文に云、大武山之〓, 書, 書, 庫所藏, 古文, さて其暫稱陶氏改兵庫頭といへるは非なり、弘詮これより後、陶某と云ひしのみならず、其子隆康も陶右馬允といへス, なり、, 古文, 吹擧而敍從五位下、其後又於筑前國征賊徒とあり、別に所見なしといへ共、本氏に復せし事故は如此ことにてなるべし、, 子, 寺領山林, 甲, を, 〓や, 城トス, ヲ本領トス, 長門豐田郡, 諏訪山ヲ居, 大永三年十月二十七日, 正月大, 五〇
割注
- 卒於筑前筥崎と見ゆ、別に所見なし、
- 風土注進、○殿敷の近村楢原村に妙榮寺あり、弘詮亡母仁保
- 滅、略明之と見えて其寄附状も現存す、明應七年戊□□月廿八日兵庫頭弘詮とあり
- ○系圖に、大永三年癸未十月廿四日
- 勁岩和尚尊命奉調進畢、陶兵庫頭多々良弘詮鳳梧眞幻昌瑞欽誌之、永正十一年甲戌十月八日、とあり、また
- 氏の菩提の爲に、都濃郡富田に保安寺と云ふ一寺を〓に建立
- の方印を捺し、題箋に眞幻の圓印を捺せり
- 瑠璃光寺所藏教授文奥書、○系圖には、眞幻の二字なし、教授文は弘詮の納むる所にて、奧書、右教授文應
- 同上、○瑠璃光寺所藏拈頌集奥書に、永正十五年戊寅四月十日兵
- 合先知寄附于當山之墨附明白也、寄附状之文二件、并書寄附妙榮之趣、雖有文字之磨
- のこと
- 上に引く拈頌集の跋に、鳳梧の壺形印、昌瑞
- ○陽明文
- 庫頭弘詮とありて、十六年三月の文書、本書の如し、されば此間
- 濟寺素臨濟也、朝倉家最初之牌所、而寺領於矢田村俾寄附焉、明應五六頃、住持景播墮落之後、及寺家斷絶、寺領山林
- 全當院非往古之山號、往古有大武山普濟寺、至于今存舊蹤也、則和田孫右衞門之宅地也、故謂南畔之川於普濟寺川、普
- せしが、また建立せし寺にて、初は矢田村にあり、後今の地に移る、妙榮は、仁保氏の法名なり、もとこの本領地の牌
- 所は、普濟寺といふ臨濟宗なりしが、明應年中斷絶す、そのこと妙榮寺の歴住略傳にくはし、其文に云、大武山之〓
- 書
- 庫所藏
- 古文
- さて其暫稱陶氏改兵庫頭といへるは非なり、弘詮これより後、陶某と云ひしのみならず、其子隆康も陶右馬允といへス
- なり、
- 吹擧而敍從五位下、其後又於筑前國征賊徒とあり、別に所見なしといへ共、本氏に復せし事故は如此ことにてなるべし、
- 子
- 寺領山林
- 甲
- を
- 〓や
頭注
- 城トス
- ヲ本領トス
- 長門豐田郡
- 諏訪山ヲ居
柱
- 大永三年十月二十七日
- 正月大
ノンブル
- 五〇
注記 (52)
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