『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.188

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り、六七千クルサドを送り、彼を許さんことを求めしが、篠原殿之を受けず、, たり、彼等は死したる獸類の皮を〓ぎ、又死囚の首を斬ることを職とせり、, 懸け、手足を縛し、動くこと能はざらしめて、重罪牢に入れ、番人の紙墨を彼, るが故に、篠原殿、堺の寺院に於て、嚴しく笞打たしめたり、山口より書翰來, たり、然るにデウスの御裁斷に依り、三年前、予が堺に在りし時、彼同所に來, 予が牢の門を通過せし時、アントニオは、彼の入れられたる厩に入りて之, ヤウ八卷を前に置けり、予の記憶誤なくば、篠原殿宛の用務を帶びて、ダミ, 攝津國の西ノ宮と稱する地に於て、此人々に彼を渡せしが、頸に鐵の棚を, を見たり、然るに之を捕へたる者は、惡魔の僕なりしが故に、毎日彼等の所, に付きては、日乘上人と稱する此坊主と協議すべしと認めたる書翰を得, に與ふることを禁じ、食物も大に制限せり、彼は釋迦の作りたるフオケキ, り、三人衆の間者、叛逆の書翰と共に、彼を捕へたるが、彼は書翰を承認せざ, ヤンをコシミネの城に遣せし時、彼の僞善し、神聖を裝へるを見たり、其後, マラバルのポレヤの如き、日本の最も賤しき民族なる穢多に引渡さしめ, 謂談合をなし、地獄に於て、彼の苫痛を増す爲め、首を斬らんかと協議せし, ニ捕ヘラ, 乘ヲ贖ハ, ントス, ニ赴ク, 牢獄ニ投, 毛利氏日, 篠原長房, 西ノ宮ノ, ゼラル, 久秀ノ處, 永祿十二年四月八日, 一八八

頭注

  • ニ捕ヘラ
  • 乘ヲ贖ハ
  • ントス
  • ニ赴ク
  • 牢獄ニ投
  • 毛利氏日
  • 篠原長房
  • 西ノ宮ノ
  • ゼラル
  • 久秀ノ處

  • 永祿十二年四月八日

ノンブル

  • 一八八

注記 (27)

  • 1312,655,61,2225り、六七千クルサドを送り、彼を許さんことを求めしが、篠原殿之を受けず、
  • 1080,659,61,2219たり、彼等は死したる獸類の皮を〓ぎ、又死囚の首を斬ることを職とせり、
  • 849,659,67,2207懸け、手足を縛し、動くこと能はざらしめて、重罪牢に入れ、番人の紙墨を彼
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  • 386,657,63,2205予が牢の門を通過せし時、アントニオは、彼の入れられたる厩に入りて之
  • 618,666,66,2184ヤウ八卷を前に置けり、予の記憶誤なくば、篠原殿宛の用務を帶びて、ダミ
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