『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.213

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りたる事を記憶すべきことを説きたり、而して此事は、デウスの光榮とな, まり、諸人皆滿足すべきが故に、之を恥づることなかれ、, り、又彼等の心靈上の利盆となるべく、パードレ等が、數千レグワを遠しと, 故に貴下に對する愛に動かされて、此忠言を呈す、貴下若し此パードレ, る所にて、祭壇の前に祈祷をなし、心の底より、此事を主に計り、協議の上、予, キリシタン等を招かしめ、夜中長き説教をなし、信仰を堅うし、現今の迫害, くのみならず、又予が宗旨及び法衣の説く所の慈悲の教にも反すべし、, 右の日乘上人の返書を、當地に於て見たる後、予は當都の市の重立ちたる, せず、此の如き遠隔なる異郷の地に來れるも、全く之が爲なるを以て、予は, は、將來の平安の始なることを期待すべきを勸め、又我等の師にして、又救, 肉體の死に付きては少しも悲しむ所なく、基督受難の功徳に依り、予を憐, を庇護するが如き不法なる事を行はず、予が勸告に從はば、好評世に弘, 主なる耶蘇及び現在神の前に在る殉教者竝に幸福なる者は、皆此道を通, み給ふべきを確信せり、故に心中の喜を以て、彼等に請ふ所は、今我等の居, 状を與へたり、予若し思ふ所を貴下に告げずば、啻に信長の免許状に背, 害將來ノ, 幸福トナ, 今日ノ迫, 説ク, ふろいす, 自己ノ進, ノ決議, ルコトヲ, 退ヲ教徒, 一任ス, 永祿十二年四月八日, 二一三

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  • 害將來ノ
  • 幸福トナ
  • 今日ノ迫
  • 説ク
  • ふろいす
  • 自己ノ進
  • ノ決議
  • ルコトヲ
  • 退ヲ教徒
  • 一任ス

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二一三

注記 (27)

  • 908,671,64,2200りたる事を記憶すべきことを説きたり、而して此事は、デウスの光榮とな
  • 1487,745,60,1647まり、諸人皆滿足すべきが故に、之を恥づることなかれ、
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