『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.235

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れんとするは、予が了解する能はざる所なり、國の統治は、俗人の掌握す, 令に違背し、又之に敵對し、敬神の念を破壞し、日本の教の最も有害なる, なる道徳的習慣に反する所なり、當國は隆昌にして、國中の貴賤、悉く貴, ひ、且解するに苦む所にして、又日本の教、神の畏敬、國王の宗旨及び善良, 慣と規定とを犯すに至る、加之、公方樣は、之に刑罰を加へんと欲すと言, 障礙となり、且惡魔の頭にして、又惡魔の住む所たり、何處に滯在するも、, まで、日本、支那、印度等、世界各國の慣例なり、貴下本書翰を信長に呈示せ, 下の治下に在れば、貴下は十分滿足せらるべきに、尚ほ此人を庇護せら, る所にあらずして、坊主の掌握する所たるべきは、最初より今日に至る, 貴賤一同に非常なる〓を及ぼし、國を亡し、諸國の領主を倒し、其教に歸, ひ、信長も亦自署して、内裏及び公方樣の意志に一任すと認めたり、此の, 依する者のみならず、之を庇護する者も、亦其穢を受けて、國中一切の習, て、貴下の承知せらるべきことは、其惡魔の教を説き、國王の宗旨及び命, 如くなるに拘らず、貴下が彼を愛し、庇護せらるゝを聞くは、予は甚だ惑, 予は貴下竝に藤吉郎及び信長の祕書の書翰を見たり、パードレに關し, 永祿十二年四月八日, ル書翰, 政ニ遺レ, 日乘ノ惟, 二三五

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  • 550,746,64,2120れんとするは、予が了解する能はざる所なり、國の統治は、俗人の掌握す
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