『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.358

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

する者は、男女皆藁の履物のセキレと稱する物を履き、頭に帽を被りて、彼, 宮廷の服を著して、彼の前に出づる者なかりき、工事施行中、之を觀んと欲, り物を少しく掲げしが、王は之を見て、直に己の手を以て、其首を斬りたり、, の前を通りたり、或時工事に從事せし兵士一人、顏を見ん爲め、一婦人の被, き繪晝を取り、直に之を公方樣の城を飾るに用ひたり、坊主等一同、彈正殿, の許に赴きて、彼等の爲め、信長に話さんことを請ひしが、王の一度定めた, 入ること能はざるべきを思ひ、何等躊躇することなく、同寺の美麗なる座, 公方樣の宮殿を新に建築する時は、非常に遲延すべく、公方樣又速に城に, 此工事に付き、驚くべきことは、信ずべからざる短期間に之を成就したる, 數其他の部屋を破壞し、悉く屏風「畫きたる布の折り疊むもの〕及び甚だ良, る事は、變更することを得ざるが故に、之をなすこと能はずと答へたり、市, ことにして、少くとも四五年を要すべしと思はれたるものを、七十日間に, 安は之にて終るべしと考へしが、信長は石材工事〓に終りたれども、若し, 然れども未だ坊主には觸るゝことなかりしが故に、彼等の艱難と不, 悉く仕上げたり、右は石材工事に關することなり、〓, ○中略、本圀寺ノ戰ノコ, 〓二カヽル、正月五日ノ, 條ニ, 收ム, 第ニ本圀, 寺ノ屏圧, 信長二條, 等ヲ用フ, 永祿十二年四月十四日, 三五八

割注

  • ○中略、本圀寺ノ戰ノコ
  • 〓二カヽル、正月五日ノ
  • 條ニ
  • 收ム

頭注

  • 第ニ本圀
  • 寺ノ屏圧
  • 信長二條
  • 等ヲ用フ

  • 永祿十二年四月十四日

ノンブル

  • 三五八

注記 (25)

  • 1685,656,60,2200する者は、男女皆藁の履物のセキレと稱する物を履き、頭に帽を被りて、彼
  • 1801,653,60,2197宮廷の服を著して、彼の前に出づる者なかりき、工事施行中、之を觀んと欲
  • 1456,658,62,2214り物を少しく掲げしが、王は之を見て、直に己の手を以て、其首を斬りたり、
  • 1571,661,62,2200の前を通りたり、或時工事に從事せし兵士一人、顏を見ん爲め、一婦人の被
  • 419,660,62,2204き繪晝を取り、直に之を公方樣の城を飾るに用ひたり、坊主等一同、彈正殿
  • 305,664,61,2195の許に赴きて、彼等の爲め、信長に話さんことを請ひしが、王の一度定めた
  • 649,660,58,2204入ること能はざるべきを思ひ、何等躊躇することなく、同寺の美麗なる座
  • 763,657,61,2198公方樣の宮殿を新に建築する時は、非常に遲延すべく、公方樣又速に城に
  • 1339,654,63,2202此工事に付き、驚くべきことは、信ずべからざる短期間に之を成就したる
  • 533,657,61,2208數其他の部屋を破壞し、悉く屏風「畫きたる布の折り疊むもの〕及び甚だ良
  • 181,667,64,2195る事は、變更することを得ざるが故に、之をなすこと能はずと答へたり、市
  • 1225,660,62,2199ことにして、少くとも四五年を要すべしと思はれたるものを、七十日間に
  • 876,653,62,2207安は之にて終るべしと考へしが、信長は石材工事〓に終りたれども、若し
  • 991,795,63,2065然れども未だ坊主には觸るゝことなかりしが故に、彼等の艱難と不
  • 1107,657,68,1555悉く仕上げたり、右は石材工事に關することなり、〓
  • 1141,2179,46,662○中略、本圀寺ノ戰ノコ
  • 1101,2192,40,656〓二カヽル、正月五日ノ
  • 1022,660,40,105條ニ
  • 976,661,41,111收ム
  • 542,302,40,165第ニ本圀
  • 498,302,38,165寺ノ屏圧
  • 584,302,43,167信長二條
  • 453,302,40,164等ヲ用フ
  • 1914,728,42,423永祿十二年四月十四日
  • 1918,2443,44,122三五八

類似アイテム