『大日本史料』 10編 3 永禄12年7月~元亀元年正月 p.280

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玄公きこしめし、我屋敷はかりやかせさると、松田尾張ゐんけん申へき, を右に見く、湯本の内かさまぼりに陣取なさるゝ、さるほとに、小田原町, 殿屋なそをかけらるゝ、いとけの具足敵をきるなり、内藤則とかるゝ、小, も四五十騎にてはいかゝと被仰、馬場、左樣には候〓とも、ならすはもと, 高し、其時馬場美濃守より、早川彌三左衞門と云者を使にして、内藤修理, 屋の事は不及申、侍衆の家皆燒つなに、松田尾張守屋敷計殘りとるを、信, 陣見物に參り候へは、御旗本前備に罷有、何事にも搆申さす、客人にて候、, 事必定也、是をやき殘したるを機にかきて、信玄公被仰、そこにて馬場申, 場美濃此度はとゝ五十騎召つれ候に、跡によた者をあまた置、若き者と, 太刀、馬場聞て、本手よ刺はましなりとほめらるゝ、是は馬場美濃も内藤, 客人分に松田屋舗をりれら燒申〓く候と被申上、信玄公きこしめし、馬, の物と思食候く被仰付候者、〓手より萱木を侍一人に一把〓ゝ、馬場美, 修理も、日來なそすおにく如此、使の早川彌三左衞門ゆきもとりともに、, 鉄炮手二ケ所負申候、就中小田原悉燒拂、信玄公は波打際を押通、早川口, は、此度某は、信州御留守居にさためらるれ共、御法度ををむ麦、小田原御, 永祿十二年十月六日, 二八〇

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  • 二八〇

注記 (17)

  • 1005,712,59,2133玄公きこしめし、我屋敷はかりやかせさると、松田尾張ゐんけん申へき
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