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又人々の乞ひしところを果したり、, 件を知らば、思半に過ぐるものあるべし、, 合、若しくは彼との了解全く望み難き事件の出來せし場合、之等の人々は、, の地より訪れし場合には、直ちに彼等の爲めに宿舍を提供し、宛も饗應の, 義務ある人々に對する如く、自邸にて食事を供したり、されば彼は彼等に, を求めたり、彼は斯かる時には、快く無報酬にて彼等が求めし手段を供し、, 書翰を與へ、彼等の必要とする總ての點に就き援助せり、彼等が若し遠隔, とりて、都の一王侯と云はんよりは、寧ろ基督教徒の父と看做されしなり、, 雜にして解決困難なる事にも、些少にして容易なる事にも、總て彼の援助, 都其他の地の基督教徒は、皆申出づべき訴訟、障碍若しくは壓迫あれば、複, 彼に仕へし臣下或は貴人又は唯一の兄弟たりとも、彼の不興を蒙りし場, 於ても、彼等は之を實行せり、斯くする時は、彼は猶豫する所なく之を赦し、, 直ちに訴ふべき最後の手段は、師父の仲裁を乞ふに在りと云へり、實際に, 彼が彼等に對して、如何なる恭敬を致せしかは、彼に關して起りし次の事, 數ヲ奪ヒ、之ヲ冐〓シタル少年ヲ, ○中略、惟政、耶蘇教徒ノ持テル珠, 一年三月二十日附、ふるいすノ書翰ニ大抵同ジ, 罰スルコトニカヽル、前掲日本耶蘇會年報一五七, 伸裁アル, 教徒ノ敬, 時ハ部下, スル耶蘇, 宣教師ノ, ニ對スル, 惟政ニ對, 不興ヲ解, 耶蘇教徒, ニ斡旋ス, ノ訴訟等, 慕, 元龜二年八月二十八日, 八二〇
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- 數ヲ奪ヒ、之ヲ冐〓シタル少年ヲ
- ○中略、惟政、耶蘇教徒ノ持テル珠
- 一年三月二十日附、ふるいすノ書翰ニ大抵同ジ
- 罰スルコトニカヽル、前掲日本耶蘇會年報一五七
頭注
- 伸裁アル
- 教徒ノ敬
- 時ハ部下
- スル耶蘇
- 宣教師ノ
- ニ對スル
- 惟政ニ對
- 不興ヲ解
- 耶蘇教徒
- ニ斡旋ス
- ノ訴訟等
- 慕
柱
- 元龜二年八月二十八日
ノンブル
- 八二〇
注記 (32)
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