『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.526

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法に從ひて飮みたり、而して暫時に亘りて彼等と若干の全く當り障り無き談論のみを交, 等の晩餐に彼を招待せんとせり、されど彼は之を鄭重に謝絶し、尤も、謝絶する事が其, たり、而して使者は直ちに還り行き、更に、かの領主等の名に於て彼を招く旨、彼の陸, の人々は、彼の船の船頭も隨伴者も共に嚴しく縛められしが、獨り彼のみには敢て一指, 受くる事の何事にも増して面目を施す事と成らんには、我は之を歡びて受けん、と述べ, 最も名譽ある座に据ゑられ、彼自身應接の仕方にいとも熟知せしかば、彼等の數多き作, 執せざりき、彼等の彼を接遇するに際して示せる崇敬の念は特異なるものなりき、彼は, したる後、暇を乞ひて、海上に在りし己が隨伴者等の許に還りたり、, 接岸すべく到著せし頃は〓に夜に入りたれば、彼等は人を遣して贅を盡して調へたる彼, に上りて彼等の友好と厚誼とを受くべき旨を傳へ來りたれば、彼は最早それ以上には固, を觸るゝ者も無かりき〔そは彼等の言に據れば崇敬の爲めなりき〕、更にノシマの港に, の虜囚に對して苦痛を與へ、或は〔當地に於ては禮儀作法は極めて注意深く守られ居れ, 黎明に至るや、人々は舳を生月に向けて漕出でたり、日の昇る頃同地に著くや、虜囚等, ば〕無作法なりと彼等に依りて考へらるゝ事無き樣氣を配りて、若しサカンツキ, を, 蚕〇, 列ス, 納島ノ役人, 等ノ招宴ニ, さかんつき, 生月ニ移リ, 部ヲ茲ニ, 元和八年八月五日, 五二六

頭注

  • 列ス
  • 納島ノ役人
  • 等ノ招宴ニ
  • さかんつき
  • 生月ニ移リ
  • 部ヲ茲ニ

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 五二六

注記 (24)

  • 498,675,61,2232法に從ひて飮みたり、而して暫時に亘りて彼等と若干の全く當り障り無き談論のみを交
  • 1425,676,61,2236等の晩餐に彼を招待せんとせり、されど彼は之を鄭重に謝絶し、尤も、謝絶する事が其
  • 958,679,59,2229たり、而して使者は直ちに還り行き、更に、かの領主等の名に於て彼を招く旨、彼の陸
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  • 1072,675,61,2228受くる事の何事にも増して面目を施す事と成らんには、我は之を歡びて受けん、と述べ
  • 612,673,61,2238最も名譽ある座に据ゑられ、彼自身應接の仕方にいとも熟知せしかば、彼等の數多き作
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