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忝御大儀之由御見廻に御出候處に、なにの吟味なく、かたはしより御見廻候へは、平手, 州姉川・遠州三方ケ原・參州長篠・尾州長久手・濃州關ケ原、右五度之御合戰之義を可申, 佐久間右衞門を大將分にて、七かしら加勢を被遣候所に、家康右之衆へ町屋に居られ候を, 甚左にかいよりそれをみて、未十九ノ人にて候ゆへ、はらを立、此度之大將は、信長樣我, ぢ首太郎左衞門と云て、大力の名をえたり、, 等に被仰付候處に、いつれもよりあとに家やす被參候事、さたのかきりとはらを立、にか, 候、右之段承知仕度事に候、答曰、我等承及候は、權現樣御一世の間、大合戰と申は、江, いにしやみせんをたか〳〵とこうたにてひかれ候て、我等事は、明日先懸して討死する, く、追付甲のしころをつかんで引返し、鞍の前輪にをし付、ねぢ首にそしてけり、故にね, かにて候、, 〔陳善録〕一、殿樣御物語、甲斐信玄みかたが原へ出申候刻、信長公より平手甚左衞門, 如何程に御合戰御上手に有之候ても、御一世之間、勝合戰斗を可被遊樣も無御座筈之事に, 〔落穗集〕十山縣三郎兵衞噂之事、, 〓同問曰、右四十八度の御場數之中には、定て大小の御合戰と申義も可有御座候、且又, 元龜三年十二月二十二日, ○内閣文庫所藏、寛文十二年ノ跋アル北條五代記, 巻七、味方ガ原合戰ノ條、異事ナキヲ以テ略ス, 略, 中, (或人), 援兵ヲ犒フ, 康ノ慰問ノ, 平手汎秀家, 家康信長ノ, 順次ヲ誤レ, 衞門ノ異名, 捻首太郎左, ルヲ憤ル, ヲ得, 二九二
割注
- ○内閣文庫所藏、寛文十二年ノ跋アル北條五代記
- 巻七、味方ガ原合戰ノ條、異事ナキヲ以テ略ス
- 略
- 中
- (或人)
頭注
- 援兵ヲ犒フ
- 康ノ慰問ノ
- 平手汎秀家
- 家康信長ノ
- 順次ヲ誤レ
- 衞門ノ異名
- 捻首太郎左
- ルヲ憤ル
- ヲ得
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- 二九二
注記 (30)
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