『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.175

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〔信玄全集末書〕, 子孫を榮茂せんとする事、いのらずとても佛神に叶故也、信玄みな僞の儀、もし御承引, をあつめ、舞樂を興行し、心をなためさせ、近習の者に申付、頼茂をうたする事、前代, 未聞の次第なり、右の惡逆干古に無之、扠末代に有かたし、如此無道の儀、佛神の〓た, 公方を仰奉り、民をあはれむ心ざし、天道に通じ、天下を仕置被仰付、國家を興隆し、, におひては、天下の破なるべし、古語に云、君佞人をもちうるときんば、必〓殃をうく, る故か、信玄國を十と知行せず、信長は五常をまつたう爲るに付て、禁中をおもんじ、, と云々、讒臣の訴、大亂の基たるべき旨、宜上聞に達せらるべし、信長、誠惶誠恐謹言、, 殊更諏訪の頼茂かむすめを信玄妾と定、末子たりといへども、, 彼腹に四郎勝頼をもちながら、頼茂をたはかり、甲府へ請待せしめ、馳走のために猿樂, ひ、北條縁類郎等、悉切捨、むこに天下のはちをあたふる事、前代未聞の次第也、, 天正元, 上野中務太輔殿, 年右大臣, 正月廿七日, 信長, 年, 正月廿七日信長, 右大臣, 玄、小田原城下ニ放火スルコト、, 永祿十二年十月六日ノ條ニ見ユ、, 一十年譜下, ○内閣文庫所藏, 田信, ○武, 天正元年二月二十六日, 七五

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  • 玄、小田原城下ニ放火スルコト、
  • 永祿十二年十月六日ノ條ニ見ユ、
  • 一十年譜下
  • ○内閣文庫所藏
  • 田信
  • ○武

  • 天正元年二月二十六日

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  • 七五

注記 (27)

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