『大日本史料』 10編 14 天正元年2月~同年3月 p.222

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禁制東福寺, しゐたる時、三好殿の軍中のキリシタン一人、出陣せるキリシタンの兵士等の書翰を携へ, つ兵士七・八人を派遣せり、予は自ら去る考はなかりしが、家財を送付する爲め、荷造り, 來れり、同書翰には、彼等が都より六レグワの地に著したることを述べ、軍隊は都に入る, を負ひて兵士に亂暴せしめざるべきが故に、當地を去るべからずと傳へ、又彼等は徽章と, して十字架の旗を携へたれば、都に著かば、キリシタン等の家の戸に之を建て、兵士の宿, 舍に充てざらしむべしと云へり、是に於てフアタヤマ殿の兵士を歸らしめたり、, 殺シ、又公方ヲ囚ヘシ逆臣ナリキ、, べきか否か、未だ決定せず、若し入ることに決せば、此小なる會堂所在の町は、彼等責任, 日本西教史〕, ○三好義繼、禁制ヲ山城東福寺並ニ同國河口郷ニ掲グルコト、便宜左ニ合敍ス、, (歐文材料第五號譯文), 〔東福寺文書〕af, 一、當手軍勢甲乙人等濫妨狼藉事, 彼ハミヨシンド及ビダサンドノト同盟ヲ結ビシガ、彼等ハ曩二公方ノ兄ヲ, }, 増補, 日ノ條ニ收ム、, 訂正, 第六章, ○上下略、本月七, 上, 天正元年三月六日, 二二

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  • 増補
  • 日ノ條ニ收ム、
  • 訂正
  • 第六章
  • ○上下略、本月七

  • 天正元年三月六日

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  • 二二

注記 (24)

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