『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.376

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なく候なり、, たる心故、うしろぐらき也、, 二ニ、能忠節之武士死たるに、とふらひ被仰付、そとはなど立給ふ事、, 御感状又御恩も被下候故、人の負取成も、少として不叶故、諸人後ぐらき事すこしも, 一ニ、諸人武運のために護摩被仰付修し給ふ事、, 三ニ、御家中討死の衆に、七月十四日十五日には、御主殿に棚をかざり、御廻向あそはす, 薄をもつてつくろひて立身仕る故、忠節忠功の人をそねみ、惡口して、己々が黨の者譽、, 憶意は、主君の御ためも思はず、うしろぐらく候て、意地むさぼりて、へつらひまはり, 一、第一に後ぐらくなきやうにとの儀也、諸人後ぐらきは、御恩を被下やう、上中下の穿, 一、信玄公忠節忠功の武士には、大身小身によらず、尊卑にもよらず、其身の手柄次第に, 事、, 鑿もなく、忠切忠功の走〓もなき人々に、所領を下され候へば、手がらなき人は、必輕, 信玄公國法背きたる者をも、人によりて二度までは御免なされ候事、五ケ條は、, 信玄公御家中諸侍の禮三ケ條之事, ル禮, 正シクス, 者ノ赦免, 將士ニ對ス, 國法ニ背ク, 論功行賞ヲ, 天正元年四月十二日, 三七六

頭注

  • ル禮
  • 正シクス
  • 者ノ赦免
  • 將士ニ對ス
  • 國法ニ背ク
  • 論功行賞ヲ

  • 天正元年四月十二日

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  • 三七六

注記 (22)

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  • 1224,812,55,667たる心故、うしろぐらき也、
  • 557,757,64,1693二ニ、能忠節之武士死たるに、とふらひ被仰付、そとはなど立給ふ事、
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