『大日本史料』 10編 16 天正元年4月~同年7月 p.343

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〔附録〕, 四年間君臨せり、, れの極めて急なる、深く且つ怖しき一河川を成す數多の濠を馬に乘りて泳ぎ渡らしめ、, かの城より何なる抵抗をも受くる事なく對岸に到達するを得たり、信長は公方様に何等, 留し、信長は日本王國の絶對領主として留まり、大なる勝利と權力と威嚴に滿ちつゝ十, 候條如此候、恐々謹言、, 又は三十束か、明日食以前ニ至御牧持せ可給候、今日者先至眞木嶋迄罷歸候、明日未明, 危害を加ふる事無く、彼の大坂に、更に其處より堺に逃れ行くに任せたり、彼は同處よ, と稱する他の城に入りたり、信長は再度彼に對して〔行動を起し〕、彼の軍隊をして流, ニ可越候、少々淀邊こ指當入申子細候間、扨々如此候、御六かしき雖申事候、俄之儀二, 態以折紙令啓候、仍殿様より被仰出候ニはあらす候、拙者への爲御合力、繩五十束か、, 返々、明日早々奉期候、以上、, の國々に赴くべく乘船せり、彼は放逐せられて今尚其の地に滯, り山口の王なるモリ, 〔離宮八幡宮文書〕四=, ○毛, ○下, 利, 略, ヲ逃レ山口, ニ走ル, 主トシテ君, 義昭大坂堺, 信長絶對領, 繩ヲ徴ス, 城大山崎ニ, 羽柴秀吉山, 臨ス, 淀ニ入用ノ, 繩, 天正元年七月十八日, 三四三

割注

  • ○毛
  • ○下

頭注

  • ヲ逃レ山口
  • ニ走ル
  • 主トシテ君
  • 義昭大坂堺
  • 信長絶對領
  • 繩ヲ徴ス
  • 城大山崎ニ
  • 羽柴秀吉山
  • 臨ス
  • 淀ニ入用ノ

  • 天正元年七月十八日

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  • 三四三

注記 (32)

  • 1046,838,75,188〔附録〕
  • 1182,670,54,421四年間君臨せり、
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  • 1285,666,73,2243留し、信長は日本王國の絶對領主として留まり、大なる勝利と權力と威嚴に滿ちつゝ十
  • 319,660,58,592候條如此候、恐々謹言、
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