『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.381

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の死てふ打撃を以て妻子等を奪ひ去りつゝ斯くも彼をして精進せしむるかを理解し得ざ, 追ひたれば、彼は天涯孤獨の、幾何の財産も無く、如何なる世俗の慰めも無き身と成り, 事に沒頭し得べきを以てなり、彼は眞に多くの事を爲し、而も其の明白なる成果を伴ひ, たりしを以て、信徒等は偉大なるデウスの下僕等の等しく受くべき尊崇の念を彼に示せ, 謝し、然のみならず、彼から彼等を取去り給ひし事をもデウスに感謝せり、そは、彼に, たり、されどルイジには慰の失はれしとは思はれず、怨恨の言葉も發せず、宛もデウス, は、當然の義務として己が愛情を頒ち與ふべき者が最早地上に存在せず、只管デウスの, されど、猶ほ未だ彼は、デウスが如何に崇高なる計畫に眼差を向け給ひ、彼の傍よりか, 親身の看病も儘ならず、デウスは其の兒を召し給へり、程無く其の母親も子息等の後を, めて嘆き悲しむにも非ず、却てデウスの御許しによりて彼等を嘗て享受せし事あるを感, より贈られたるに非ずして借り居たるが如く次々に子息等を返濟し、更に之が返〓を求, り、彼の斯く在りしは彼にとりて適はしき事なりき、而も彼は、一途にいとも嚴しき悔, 悛、斷食、苦行衣、鞭、徹夜の苦行に徹して、短き休息の爲めには地面に横はりたり、, き、彼地に到りて間も無く彼の三人目の唯こ一人殘りたる子息病に臥し、藥石效無く、, 苦行衣, 斷食, 鞭, 徹夜, 感謝ノ生活, 妻子ニ後ル, 元和八年八月五日, 三八

頭注

  • 苦行衣
  • 斷食
  • 徹夜
  • 感謝ノ生活
  • 妻子ニ後ル

  • 元和八年八月五日

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  • 三八

注記 (22)

  • 307,663,60,2246の死てふ打撃を以て妻子等を奪ひ去りつゝ斯くも彼をして精進せしむるかを理解し得ざ
  • 1602,664,59,2244追ひたれば、彼は天涯孤獨の、幾何の財産も無く、如何なる世俗の慰めも無き身と成り
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