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〔奈良文書〕, 閏霜月廿日, 可有才覺候間、不能重意候、恐々謹言、, 時分聞屆、自是可申候、然者源翁派之儀、自温鹽之使僧謙信兩寺え申屆ケ候樣躰、定而, い入まいらせ候、以上、, 而、實所無之候、義重者若被渡候間、有表裏間敷候歟、〓家中持候間、家中之表裏難盡, 筆頭候間、謙信不申屆樣無之候、其於者過御〓量間數候、猶重而佐竹置談候者、歸路之, 女きニ御入候とも、御ふんへつ候へく候、又えんろこそて一かさね給、一しほゆわ, 不承及候、涯分春以來入精、雖申屆、朝夕義重被申處變候, 「此状、天正二年壬霜月廿日と上包有之、」, 此たひのよし重つもりちかひまいらせ候、たゝいまこうくわい候、さりなから、いよ, 蘆名修理大夫殿, 〳〵うちかわるましきよし、けん信も同意におもひまいらせ候、とかくによきやうにせ, 返々、そのくちてきのひうりにのられ候はゝ、たしかわたにてくびをしめへく候か、, 儀, 謙信, 閏霜月廿日謙信, ○白河義親、佐竹義重ト和睦スルヿ, ト、本年十一月十三日ノ條二見ユ、, ○羽, 後, 佐竹家中二, ハ表裏アリ, 義重造反ス, 天正二年閏十一月十九日, 二三二
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- ○白河義親、佐竹義重ト和睦スルヿ
- ト、本年十一月十三日ノ條二見ユ、
- ○羽
- 後
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- 佐竹家中二
- ハ表裏アリ
- 義重造反ス
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- 天正二年閏十一月十九日
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- 二三二
注記 (26)
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