『大日本史料』 11編 1 天正10年6月 p.559

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ツにさらはれ候事、, りなき御使にこそ罷下候へとて、七人乃頸を取罷上候、かくと申上候得, は、我物とし乍思敵そや、三十三間乃前にて實檢したりし、明智者の頸に, 彌平次下知していわく、町の桶、鉢、たこを取よせよ、煙に紛水をかけよ、其, の頃に、瀬田まて彌平次登り、橋を隔て、互の鐵炮軍きひしく罷成候處に, れは、西の山岡方ら、少し引退候得は、〓ら二間はかり歩の板崩かゝり申, 御やすらひ候へとて、跡よりのほる煩の者を待請、痛敷は御座候得と、わ, 者ら煩ぬかく前後をも不存候なとゝて、誰々の兄弟のおち乃なとゝて、, 内町屋をこほさせよ、柱たゝみを取寄を、東地の手前つよくもみたてけ, 候、其内町乃ものほしはほ取よせ、水ずきをこし〓へ、水をぬくまさずき, 候處、津の國一の谷にて乘物あをたにのり罷上者ともニ行合、暫是にて, 押ませ捨よ、其後時をあけよとの御諚にて、其頸三十三間ニ、敵乃頸と一, 瀬田より山岡殿被出向、瀬出乃橋中程二、燒草をかけ候處に、日の程五ツ, 一明る十四日、彌平次安土の城より、坂本の城へかけ可入ために、打登所を, 不可申分、跡枕不知病人をは案〓をかけよとの堅御意にて、承候衆罷下, 天正十年六月十四日, 勢多橋ヲ, テ首實檢, 山岡景隆, ヲナス, 秀吉三十, 燒ク, 秀滿修理, 三間堂ニ, シテ渡ル, 天正十年六月十四日, 五五九

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  • 勢多橋ヲ
  • テ首實檢
  • 山岡景隆
  • ヲナス
  • 秀吉三十
  • 燒ク
  • 秀滿修理
  • 三間堂ニ
  • シテ渡ル

  • 天正十年六月十四日

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  • 五五九

注記 (27)

  • 1069,714,54,558ツにさらはれ候事、
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