『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.44

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へしと思召て、角計らはせ給ひたるとそ聞〓し、其比は信生公太守の御前, たかへ給ふ、此時鍋嶋信生公將來を考させ給ひ、使を秀吉にまいらせ、南蠻, 宜しからぬ御事にそまし〳〵けるに、此御はからい誠に至忠至功の御志, 利氏も御下知に從ふよし聞召及はれ、後日の災はひ龍造寺の御家に來る, 申せしに、御威勢はのるに隨かひて、萬つあらうちなる御仕置多かりけま, らせ給ふ、凡龍太守はしめは御政道もやはらかに、私欲の儀なく、人思ひ付, かなと、感し奉らぬ人もなかりけり、, 長臣羽柴筑前守秀吉武命を受て、凡中國西國に征伐のはあり事をなす、毛, 帽子を御獻上有、小早川隆景の執達にて、即秀吉公より慇懃の御書を給は, は、信生公なけき思召ける上、上方には信長公の威すよく、關東まて打治め、, 十二日、是ヨリ先、北條氏直、信濃小諸ニ依田信蕃ヲ攻ム、信蕃、退キテ三, 澤ニ保ス、是日、徳川家康ノ前軍大須賀康高等相議シ、柴田康忠ヲシテ, 之ニ赴援セシム、, 〔乙骨太郎左衞門覺書〕一内殿御所樣は付申之由、氏直御聞被成、則足田, の城をせめられ候へは、無勢にてかなわしとおもひ、城を明、三澤の小屋, ○上, 下略, ノ爲ニ秀, 信生隆信, 吉ニ好ヲ, トノ説, 達ニ依ル, 信蕃三澤, 小屋ニ籠, 隆景ノ執, 通ズ, 天正十年七月十二日, 四四, 天正十年七月十二日

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  • ○上
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  • ノ爲ニ秀
  • 信生隆信
  • 吉ニ好ヲ
  • トノ説
  • 達ニ依ル
  • 信蕃三澤
  • 小屋ニ籠
  • 隆景ノ執
  • 通ズ

  • 天正十年七月十二日

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  • 四四
  • 天正十年七月十二日

注記 (29)

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