『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.581

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由を聞給ひ、感せられけるとそ聞えし、, 也、負ても降を乞れさる也、今上下鳥差を謠て、三好を笑事、畢竟元親か家中, されは存保輙く軍に負へき器量にあらすといへ共、無勢と時の運薄き故, 見えけるか、俄に誓約を變改して、謀反の色を立しかは、元親勝瑞を立て岩, 宴有けるに、若士三好鳥差を諷ひけれは、元親もゑつほに入給ひ、千秋樂を, 武義の吟味薄く、士乃風俗惡き故也、若三好方へ聞えなは、元親を襦すへし、, て自讚するは、士乃本意にあらす、負たりとてもさのみ耻辱と言へからす、, 唱へて、皆私宅に歸りにり、翌日宮内少家臣を召て仰にるは、三好鳥差此已, 後禁制すへし、其子細は、軍は武士乃役儀、勝負は時乃運に寄事也、勝利有と, 尤武士乃恥辱也、重て三好鳥差を云ものあらは、磔に掛へし、其旨堅く申付, 倉へ押寄、揉に捫て責たりける、城中にも爰を專途と戰へ共、多勢に無勢叶, よと宣ひけれは、何た御斷至極畏て候と、頓て諸方へ觸にけり、其後存保此, 岩倉の城主三好山城守は、去天正六年の比、土佐へ降參有て、無二の氣色に, 三好山城守心替并人質之事, して互に醉て止ぬ、夫ゟ三好鳥差と號て、上下酒盛の肴と也ぬ、或時元親酒, 元親岩倉, 城ヲ攻ム, 三好鳥指, 天正十年九月二十一日, 五八

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  • 元親岩倉
  • 城ヲ攻ム
  • 三好鳥指

  • 天正十年九月二十一日

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  • 五八

注記 (20)

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