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頼卿のるうに、何も子孫に付て、天のとかめ有とみえたり、又秀次公のな, 宇、號總見院、同卵塔爲作事料銀子千百枚渡之、其上永代無相違やうにと、寺, 則數代相つゝき、家運盡る期有ましき事なり、還て秀頼卿の亡ひさま後, 絶にし事なと、つら〳〵思ふに、信長公の厚恩を深くおほさまゝに實あ, うに、背理事の甚しきは、其身に對し天のとかめ有もあり、畢竟忠孝乃似, 天下を掌握し、富四海に溢、威古今に秀たり、豈天の助にあらさらんや、然, 總見院殿贈大相國一品泰巖大居士、法事初りし日とり毎日施行し給ふ事、, らは、信孝を〓し被申ましき事一、信雄卿を秋田へ流し奉り、尾州勢州の, 一日の下行百二拾石宛、十七日に至て滿り、かくて御位牌所として建立一, 臣かなと、心のそこより、其比の俗感しあへりにをり、, 評曰、秀吉乃忠孝、上に立へき御連枝もなく、下に双へき大臣もなし、依之, せ物故、秀頼卿跡かたもなく後絶たるか、又秀吉日本國中檢地し侍りて、, 御知行を奪取被申ましき事二、信忠卿乃御子黄門を天下の主とし、其身, は周公旦を學ひ給ひなん事、理の正當たらんか、背理則背天也、背天則秀, 領五拾石、大徳寺近邊におひて、現米五百斛を以買得し令寄附畢、無殘所忠, 五十石ノ, 百二十石, 秀吉ノ忠, 地ヲ寄進, 施行一日, 孝ハ僞物, 故後絶ユ, 檢地, 天正十年十月十五日, 七三〇, 天正十年十月十五日
頭注
- 五十石ノ
- 百二十石
- 秀吉ノ忠
- 地ヲ寄進
- 施行一日
- 孝ハ僞物
- 故後絶ユ
- 檢地
柱
- 天正十年十月十五日
ノンブル
- 七三〇
- 天正十年十月十五日
注記 (26)
- 396,701,68,2146頼卿のるうに、何も子孫に付て、天のとかめ有とみえたり、又秀次公のな
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