『大日本史料』 11編 3 天正10年12月 p.962

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石の所可被遣段、柴田殿所存慥に承候と申、山路其ことはにのり、然は柴田, 殿か玄蕃殿かの御書付なされ候はゝ、慥にそんし御意にしたろひ可申と, へ組せんには、何そ色なくしてはいひ甲斐なき事なり、木村、蜂須賀兩人の, いふ、宇野聞て、それは貴殿御ため不可然候、知行ねきり味方被申候樣こ、後, 子孫榮へん事を願ふは常ならすや、本へ被歸候儀、非儀と申者候はし、我等, 度と申、忠左衞門かいりく、貴殿味方被申於有忠者、伊賀守知行丸岡十二萬, 殿は本勝家の恩賞あり、伊賀には當分與力なり、其上弓やを取も、立身して, 事と存、悦罷越候間、よく〳〵御思案ある〓しと申き、山路承、誠にのたまふ, 山路此時通心決定して、宇野を返しらる、山路思案して、山路ほとの者敵方, も尤なり、扨我等御味方申候はゝ、柴田殿身體何程にあてろひ可給候哉、承, 々迄あしき事こ候、柴田殿よりは、我に書付取置可申とかたく請合々れは、, 夜中に敵の圍へ忍ひ來る事、内々懇意に存候故也、貴樣御ためによろしを, 儀、士の非本意候間、貴命にしたかひかたしと云、忠左衞門重而申々るは、貴, に罷成といひ、又き伊賀守手前と申、以き秀吉の所存不顧して、御味方に參, 者ともを討、其首を柴田に土産せんとて、我與力にて有々る今井覺衞門、野, 天正十一年四月十三日, 重茲蜂須, 正國木村, 撃タント, 賀正勝ヲ, 正國諾ス, シテ部下, ト謀ル, 天正十一年四月十三日, 九六二

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  • 重茲蜂須
  • 正國木村
  • 撃タント
  • 賀正勝ヲ
  • 正國諾ス
  • シテ部下
  • ト謀ル

  • 天正十一年四月十三日

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  • 九六二

注記 (25)

  • 889,593,73,2197石の所可被遣段、柴田殿所存慥に承候と申、山路其ことはにのり、然は柴田
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