『大日本史料』 11編 6 天正12年3月 p.915

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せし所有體にて、武士の道殊勝なりとの沙汰なり、, れとも其身には似合す、追討の時は、鎌を持て草をなくるか〓しといへ, り、首はたゝ一つかよかるへしと仰られしと也、九一郎は平松金次郎か, あり、其證據にせよとて、おりふし御手にもたせられたる矢二筋被下し, 場に罷在て候、弓を被仰付候に付、其役を守り、矢を二筋はなし申候、是も, 鑓同前に成申間敷候哉と也、家康公御思案在て、如何にも汝か申通にて, 其次は某也と申につき、八右衞門にたつねられしに、其時何と候ひしか、, 次郎也とて、御座をたゝせ給ふ所に、七兵衞御跡に付て申上るは、私事其, つきに物のさはるやうに覺え候か、一番も二番も不存候となり、互に申, 一長久手の合戰に、平松九一郎首三つ取て參る、家康公御感有りてけり、さ, 衞門、千田主水兩人也と定らる、其時主水すゝみ出て、一番鑓は八右衞門、, 手前急はしくてしかと覺候はすと申す、達て尋ねられしかは、某鑓の石, と也、大脇能申上たり、此段前田二郎兵衞と言武功の人語られし也、, 一長久手合戰の刻、森勝藏殿其場の穿鑿有し時、今度の一番鑓は山田八右, 次郎、大脇七兵衞也、但し七兵衞は弓也、家康公仰ニは、今度の鑓は平松金, 天正十二年四月九日, 山田八右, 衞門, 平松九一, 千田主水, 大脇七兵, 衞, 郎, 天正十二年四月九日, 九一五

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  • 山田八右
  • 衞門
  • 平松九一
  • 千田主水
  • 大脇七兵

  • 天正十二年四月九日

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  • 九一五

注記 (25)

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