『大日本史料』 11編 7 天正12年4月 p.659

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に就きて、, 亦同じ、, ば、天候險惡の兆なり、, 處々浮動することあり、暴風雨又は驟雨の前兆なり、七月の候、季節風と異, ること確實なり、若しラモン島よりサンボール岬に向ふに、南及び南西風, 呈することあらば、北風の前兆なり、指の長さ程の綿の如き白泡が、水面に, なる風吹き、一方より他方に轉じ、遂に北東に向ふことあらば、暴風雨とな, 雨及び驟雨に遭ふべきこと確實なり、即ち風一方に固定することなく、常, めて多し、又同じく七月の初めより二十日にかけては、毎日毎時絶えず暴, 丸き形を認むることを得べき場合は、靜かなる天候の徴なり、月に於ても, なる季節風に際して、〓熱を含む東風起りて、大粒の雨滴を伴ふことあら, 季節風の場合、即ち北東の風が絶えず吹く時に、日沒に當りて、雲の紅色を, 第四十八章支那沿岸に於て、暴風雨及び驟雨の發生すべき月及び日, 六月十七日より十九日にかけて、支那沿岸に於て、大暴風雨に遭ふこと極, べし、其の昇る時も、又沒する時も、色は紅なり、少しも光線を投射せず、其の, 水泡ノ浮, 綿ノ如キ, 暴風雨ノ, 動スルハ, 生ノ時季, 暴風雨發, 前兆ナリ, 天正十二年六月二十八日, 六五九

頭注

  • 水泡ノ浮
  • 綿ノ如キ
  • 暴風雨ノ
  • 動スルハ
  • 生ノ時季
  • 暴風雨發
  • 前兆ナリ

  • 天正十二年六月二十八日

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  • 六五九

注記 (24)

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