『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.258

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の遺弟良政幼して法務に堪へさりしかば、示諭教授の御爲につひに此島に御留錫なし, 身なれと、御法流御再興の御志願ふかくおはしましゝにより、斗藪行脚の墨染に御衣, 〔藝藩通志〕, 當寺いにしへは東坊と稱せり、天正年中仁和寺の御室仁助法親王この島に御止住あり, し故を以て、西方院家の号を賜ひて御門下に准ぜられき、抑仁助法親王とまうしたて, たまひけり、世こぞりて嚴島の御室と稱し奉りき、然るにいかんともしがたきは無常, れば、大聖院は釋門なからも死穢を忌む〓神人にひとしければ、遽に御病牀を當院へ, 轉移の世のならひ、たゝ假初の御違例と見えしに、日を逐て怠らせたまふ御氣色なけ, をやつし給ひ、玉敷の都をあくがれて西國のかたに御下向ありしに、當島大聖院良辨, まつるは、伏見宮貞敦親王の御子におはしまして、後奈良天皇の御猶子なりき、竹の, 園生におひたゝせたまひしかば、佛門に入らせたまひたりとて、何のあかぬ〓なき御, といふ所に掩葬し奉りぬ、今もその地を御室山とゝのふなるはこの故となん、, かへ奉りてわづかに一日・二日へて夕の露ときえうせたまひぬ、即ち御遺體をば赤崎, 墳墓, 仁助法親王墓郡内に二あり、一は大野村赤崎にあり、碑題に嚴島御室天正十二甲申歳, 天正十二年十一月二十九日, 安藝國佐伯郡六, 五十五, 天正十二年十一月二十九日, 二五八

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  • 安藝國佐伯郡六
  • 五十五

  • 天正十二年十一月二十九日

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  • 二五八

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