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奉する者は皆大和國泊瀬に逃れ、兵事を專とせし者は、或は舊里に歸り、或は四方に解, 頭を當國に遣はされ、根來寺總分并に雜賀の士を招き給ふ、根來寺命に應して軍を出す、, す、豐公大に怒て兵を擧て是を討つ、, 藍一炬に焦土となる、唯大塔・大傳法院・大師堂の三宇其災を免るといふ、, 方と戰爭の事、稗官小説の類に散見すといへとも、いまた其詳なるを記する者あらす、, して暴掠止ます、是時根來諸國におゐて地を領する事、數十萬石に至る、豐公眞田幸村, 常に其暴掠に苦しむ、明史にも此事を載て曰、根來僧常帶兵仗、殺人爲事とあり、其諸, 天正の頃に至りて、豐臣大閤天下を統一して、海内風靡すといへとも、根嶺の徒猶屈強, 散す、是より先、織田氏難波石山を攻るの時、伴野九郎左衞門を使者として、根來の僧, 根嶺一時に斷滅し、衆徒の法を, 右の由緒あるを以て、根來破却の後、東照神君根來の僧軍二百人を擇はせられ、内百人, 軍二百人を招きて軍中に加へらる、又天正十二年小牧長久手の役、東照神君井ノ上主計, を使として、舊領の地は悉沒收して新に二萬石を賜ふへきとの事を諭さしむ、衆徒肯, を幕下に召して俸米を賜ひ、殘り百人は後命あるへきとの事なりしに、元和の封初、南, 兵士寺内に亂入して火を放ち、堂塔伽, 〔紫〕, 柴野文藏主傳法院を破却し、若山より大坂へ積み運ふを以て、傳法院も基, 傳法院火災を免, 事下條に○其條, しかとも、其時, 址はかり遺れり、此事公命に非るを以て文藏主は遠流に處せらるといふ、, 出せり、略ス、, 〔紫〕, 事ヲ事トス, 瀬ニ逃レ兵, ニ使セシム, ズル者ハ泊, 衆徒法ヲ奉, トノ説, ルモノハ四, ノ戰ニハ家, 秀吉眞田幸, ヲシテ根來, 康井上正就, 小牧長久手, 村ヲ根來寺, 寺ヲ説ク, 散ス, 根來同心, 明史ノ記事, 天正十三年三月二十一日, 一七〇
割注
- 柴野文藏主傳法院を破却し、若山より大坂へ積み運ふを以て、傳法院も基
- 傳法院火災を免
- 事下條に○其條
- しかとも、其時
- 址はかり遺れり、此事公命に非るを以て文藏主は遠流に處せらるといふ、
- 出せり、略ス、
- 〔紫〕
頭注
- 事ヲ事トス
- 瀬ニ逃レ兵
- ニ使セシム
- ズル者ハ泊
- 衆徒法ヲ奉
- トノ説
- ルモノハ四
- ノ戰ニハ家
- 秀吉眞田幸
- ヲシテ根來
- 康井上正就
- 小牧長久手
- 村ヲ根來寺
- 寺ヲ説ク
- 散ス
- 根來同心
- 明史ノ記事
柱
- 天正十三年三月二十一日
ノンブル
- 一七〇
注記 (42)
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