『大日本史料』 11編 15 天正13年4月 p.84

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ひて〓となり、城中男女殘らす助命あるへしとの神文を得て、, 此擧兵法に所謂聲を先にする者なりと、稱嘆する者多かりき、城中の首五十一級三所に, といひ傳ふ、軍散して後、太田一黨皆太田に歸住す、封初其巨〓を擢て藩士に列せら, 立退けり、此事遠近に聞えけれは、國中の諸城一時に雲散して皆空城となりぬ、太閤の, 埋む、今吉田村の西北に一所、南に二所、一所に十七級つゝ埋みけれは、土俗十七塚, 豐臣太閤是ヲ含テ、, 郷勢モ引退キ、神領太田郷ノ城ニ, る、, 聚り勢の内五十一人の首を斬て、初五十一人討取し償に出し、同二十四日城を明けて, 〔日前國懸兩宮縁起〕, は守るに疲れ、寄手も攻るにあくみけれは、蜂須賀彦右衞門、前野將右衞門の誘ふに從, 城内, 同十三年三月泉州ニ發向シ、宮郷勢・根來勢楯籠リタル六城ヲ悉ク責落サレシカハ、宮, 南龍公の時六十人地士に命せられ、代々當村に住す、, 舊家, 楯籠レリ、此時中村孫平次・鈴木孫市, 舊家太田嘉左衞門, 太田嘉左衞門, 誓紙並禁制書等五通、大田, 村住太田某家に藏せり、, 千石堀・畑中・中村ノ六城ニ籠ルコトニカヽル、, 太田城ハ國造俊連延, ○上略、根來雜賀ノ一揆和泉澤・佐野・積善寺, 徳年間ニ築シ由、, 天正十三年四月二十二日, 八四, 天正十三年四月二十二日

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  • 誓紙並禁制書等五通、大田
  • 村住太田某家に藏せり、
  • 千石堀・畑中・中村ノ六城ニ籠ルコトニカヽル、
  • 太田城ハ國造俊連延
  • ○上略、根來雜賀ノ一揆和泉澤・佐野・積善寺
  • 徳年間ニ築シ由、

  • 天正十三年四月二十二日

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  • 八四
  • 天正十三年四月二十二日

注記 (27)

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