『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.269

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とし給ふが、此由御覽して御氣色變り、兎角の御詞もなかりけり、宗三畏て、御違例と, 寢所へ參り、御機嫌伺ひ申さんと、若侍を〓のけ奥へつと入けれは、康政卿内ゟ立出ん, 承候所に、御機嫌能目出度奉存と、謹てぞ申ける、中納言殿、案内なしに推參は無禮の, 云けれバ、土居聞て、宗三出仕するを、汝等が取次せんとは何事ぞや、御所勞ならば御, 哉、一條家末になりたる先表也と〓を押へて退出す、其後宗三を初老臣共出仕すれバ、, し顯はれぬと、心ある人はかなしめり、扨宗三は康政卿を諫め兼て居たりしが、去にて, バ縁を求めて遣し、其身下には經帷子を著し、上には常の裝束にて城中へぞ參りける、, り、されバ中村の城へは、番の外出仕するもの更になし、兎に角に一條家の滅亡のきざ, 候間、面々に御對面あるまじきとの御事ニ候、是より御歸り候へ、御序を以申上べしと, 士につとめさせ、禮日の勤もなかりけり、され共、御機嫌伺とて平田へ參者もあり、使, 所勞と號して對面し給はず、日々平田へ御出あり、政事をは老臣に任せられ、祭典は近, 折しも平田へ御越あるべしとて、御供の面々參りけれバ、若士立向ひ、今日は御不例ニ, 者を奉る者もあり、何條源右衞門か宅へ立入べき樣なしとて、音問絶する者も多かりけ, も君の不義あるを見て諫めざるは人臣の道にあらずと、一途に思ひ定め、先妻子家僕を, 一條家滅亡, ノ兆, 天正十三年七月一日, 二六九

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  • 一條家滅亡
  • ノ兆

  • 天正十三年七月一日

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  • 二六九

注記 (18)

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  • 551,714,58,2220寢所へ參り、御機嫌伺ひ申さんと、若侍を〓のけ奥へつと入けれは、康政卿内ゟ立出ん
  • 301,716,57,2210承候所に、御機嫌能目出度奉存と、謹てぞ申ける、中納言殿、案内なしに推參は無禮の
  • 673,716,58,2221云けれバ、土居聞て、宗三出仕するを、汝等が取次せんとは何事ぞや、御所勞ならば御
  • 1904,709,57,2195哉、一條家末になりたる先表也と〓を押へて退出す、其後宗三を初老臣共出仕すれバ、
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