『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.221

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見えたり、, 町の海士共、毎歳春八十八夜より、秋の彼岸まて、舳倉嶋に居住し、七ツ嶋等をか, こと、外に所見なし、もしは舳倉嶋の蚫貝等の獵役の事ならんか、此嶋は輪嶋海十, 一、嶋のかきとりは、年々金子壹枚つゝ之可相定と載給へる嶋は、鹿嶋郡七尾浦の嶋の, 蠣宜しき間被獻やうに、江戸より小松へ申來るよし見えたり、能登嶋のかきといふ, 地なるか、若くは鳳至郡輪嶋の沖なる七ツ嶋・舳倉嶋の事なるにや、かきは牡蠣貝, なるへし、但シ蠣貝の獵役に金子壹枚宛を貢納せしめられしといふ事、今詳ならす、, 老、吉崎浦之牡蠣と載たり、異本微妙公夜話録に、嚴有院殿將軍家の時、吉崎の〓, 元祿七年の加能越三州諸浦獵魚等取調帳に、能登國珠洲郡南方村・鵜飼村かき、四, 月ゟ七月迄取申と載たるのみ也、加能越三州名物往來といへるものには、大場之海, 一、金子は百俵かへ之、年貢いつれも可請取と載給へるこて考れは、此時より年貢米百, 按天正十三年乙酉閏八月之印書也、, 俵の方へ、判金壹枚の割にて請取しめられしと聞ゆ、利家卿在印皆濟状に左の如く, 右拾遺温故雜帖載之、, 天正十三年閏八月十三日, ○中, 略, 嶋又ハ舳倉, ノ海士舳倉, 輪嶋海士町, 嶋ハ七尾浦, ノ嶋カ七ツ, 嶋ニ赴キ漁, 嶋力, 牡蠣, 二二一

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  • ○中

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  • 嶋又ハ舳倉
  • ノ海士舳倉
  • 輪嶋海士町
  • 嶋ハ七尾浦
  • ノ嶋カ七ツ
  • 嶋ニ赴キ漁
  • 嶋力
  • 牡蠣

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  • 二二一

注記 (26)

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