『大日本史料』 11編 17 天正13年7月 p.25

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四十九尋にして、海底の砂と泥土なる事を知りたり、, 一人のシナ人按針ありて、此の方角に舳を向くる時は大いに風を得べしと述べて、之に, は前檣帆竝びに主檣帆を擴げしが(尤もそは全く余の意志に反したる事なりき)、そは, 二十六日、我等は舳を北に轉じ、帆を擴げずして航行せり、されど其後稍々ありて、船, 方に漂浮して、水深は二尋減少せるを知りたり、, 七月二十五曰、木曜曰、我等は東の風を受け、帆を擴げずして漂浮したれば、太陽の高, に在る女嶋より猶ほ七十マイルを隔てたり、其の場處に於て我等は鉛錘を投じて、水深, 度を測定せざりき、風は軈て南に變じ、其儘二十六曰まで續きたり、其後我等は更に西, 固執せし爲めなりき、されど其樣には成らざりき、そは、事態は完く反對の結果となり、, 即ち我等は(全力を盡くして前進したるも)其後更なる困難に遭遇せし爲めにして、其, 針路を北東微東に維持しつつ、十六マイルを帆走せるものと算定せり、時に我等の北東, の所以は、親しく此の二十九度の海域に到る者は、南東の風出でて、其後北北東、北東、, 尋で北東微北の風となるを待つが一段と良く、そは、甚だ激しく流るゝ潮流ありてリャン, の方角に向ふを常とするが爲めなればなり、而して、南南東, ポー, アルモ通例ハ寧波ニ充ツ, ○此ノ地名ノ比定ニハ諸説, リ帆ヲ掲グ, 中國人按針, ノ主張ニ依, 北緯二十九, りゃんぽー, 度, 天正十三年七月五日, 二五

割注

  • アルモ通例ハ寧波ニ充ツ
  • ○此ノ地名ノ比定ニハ諸説

頭注

  • リ帆ヲ掲グ
  • 中國人按針
  • ノ主張ニ依
  • 北緯二十九
  • りゃんぽー

  • 天正十三年七月五日

ノンブル

  • 二五

注記 (25)

  • 1632,679,55,1346四十九尋にして、海底の砂と泥土なる事を知りたり、
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