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十一年五月、豐臣太閤に初花の茶壺を贈りたまふのとき、數正御使をつとむ、十二年四, のぞみもなく、命おすてゝ是に其方とゞまり而くれよかし、其儀にあらざれば、我等の, は中〳〵思ひよらず、ふつつといやに候、其時七郎右衞門尉申は、其方が被申候所、げ, ちかくにおきたるに、何と成たるもしらずして、御地行之のぞみ處にあらざると被申候, ふなと云而、早〳〵と申而、暇乞してのぼせ而、我は酉之八月寄戌之正月迄とゞまりけ, ぼり申事ならざる間、偏に頼入と被申ければ、其儀ならば心得申、地行にたづさわり而, 被申候間、さう〳〵一時も早くいそがせ給へと、重々の御意に候に、爰元之儀あんし給, ならば、中〳〵にかくご之不及候へ共、何かなしに命をすてよと仰候處を、いやとは不, に〳〵左樣に候、母之儀は、子共あまたあればあんずる事なし、女子之儀は、ほうき守, 事、其儀は尤とうりきこへ而候、其儀は我等あやまつたり、かんにんせよ、然者、何の, 處あらず、其御地行はゑんまわうの御前へさゝげ候はん哉、何と仰候共、とゞまり申事, る、然共ほうき守、させる手立おもせずして引のきける、, ひおく事はなけれ共、女房之行へもしらずして、其故命不定成處にて、御地行之のぞみ, 〔寛政重修諸家譜〕, 石川數正, 百二, 十, 略, ○下, 納ル, 無シ, スレド變事, 正月迄居陣, 忠教殘留ヲ, 拒ム, 石川數正, 忠教殘留ヲ, 天正十三年十一月十三日, 一四一
割注
- 百二
- 十
- 略
- ○下
頭注
- 納ル
- 無シ
- スレド變事
- 正月迄居陣
- 忠教殘留ヲ
- 拒ム
- 石川數正
柱
- 天正十三年十一月十三日
ノンブル
- 一四一
注記 (29)
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