『維新史』 維新史 2 p.471

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得ても朝廷の允許がなくして調印を斷行せば、是は一橋黨の術策に陷るものと, つても、已むを得ず之を專斷しようとの意向を洩らして、「此度者右之日限り候は, るのも又已むを得ないと考へたといふ。されば直〓の側近者が、將軍の許可を, 云ふべきである。彼等は必ずや勅の罪を鳴らして讒奏するであらう。斯く, 使も歸府不致時ニは、不得已調印致候共不苦樣願度事ニ候」(井伊家祕書集録)と云, ゝ、是非〳〵調印いたし不申ては合點いたし不申事、萬々彼是手間取、其節未だ御, から、如何にしても調印は延期すべきであると進言したにも拘らず、直弼は遂に, ては井伊家の一大事となり、其の罪は盡く大老一人で引受けなければならない, に委任せられてゐるのであるから、政を執る者は機に臨んで便宜の處置を講ず, 是に耳を藉さなかつた旨を傳へてゐる。然し乍ら直弼は是より先、在京中の長, して、我に實害なきものを擇び、以て條約を締結すべきである。且つ大政は幕府, 野主膳に與へた書中に、若し七月末の調印期日に及べば、たとへ朝廷に異議があ, つてゐる。幕府にして萬策が盡きた場合には、調印を斷行せんとする態度が明, すよりは、勅許を俟たずして國を保持すべきであると爲し、暫く彼が願望を取捨, 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印, 四七一, 第三節

  • 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印

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  • 四七一
  • 第三節

注記 (17)

  • 1397,558,61,2295得ても朝廷の允許がなくして調印を斷行せば、是は一橋黨の術策に陷るものと
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  • 1052,569,57,2280から、如何にしても調印は延期すべきであると進言したにも拘らず、直弼は遂に
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