Loading…
要素
ノンブル
OCR テキスト
得ても朝廷の允許がなくして調印を斷行せば、是は一橋黨の術策に陷るものと, つても、已むを得ず之を專斷しようとの意向を洩らして、「此度者右之日限り候は, るのも又已むを得ないと考へたといふ。されば直〓の側近者が、將軍の許可を, 云ふべきである。彼等は必ずや勅の罪を鳴らして讒奏するであらう。斯く, 使も歸府不致時ニは、不得已調印致候共不苦樣願度事ニ候」(井伊家祕書集録)と云, ゝ、是非〳〵調印いたし不申ては合點いたし不申事、萬々彼是手間取、其節未だ御, から、如何にしても調印は延期すべきであると進言したにも拘らず、直弼は遂に, ては井伊家の一大事となり、其の罪は盡く大老一人で引受けなければならない, に委任せられてゐるのであるから、政を執る者は機に臨んで便宜の處置を講ず, 是に耳を藉さなかつた旨を傳へてゐる。然し乍ら直弼は是より先、在京中の長, して、我に實害なきものを擇び、以て條約を締結すべきである。且つ大政は幕府, 野主膳に與へた書中に、若し七月末の調印期日に及べば、たとへ朝廷に異議があ, つてゐる。幕府にして萬策が盡きた場合には、調印を斷行せんとする態度が明, すよりは、勅許を俟たずして國を保持すべきであると爲し、暫く彼が願望を取捨, 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印, 四七一, 第三節
柱
- 第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印
ノンブル
- 四七一
- 第三節
注記 (17)
- 1397,558,61,2295得ても朝廷の允許がなくして調印を斷行せば、是は一橋黨の術策に陷るものと
- 705,570,60,2277つても、已むを得ず之を專斷しようとの意向を洩らして、「此度者右之日限り候は
- 1513,571,61,2285るのも又已むを得ないと考へたといふ。されば直〓の側近者が、將軍の許可を
- 1285,564,59,2288云ふべきである。彼等は必ずや勅の罪を鳴らして讒奏するであらう。斯く
- 473,568,61,2284使も歸府不致時ニは、不得已調印致候共不苦樣願度事ニ候」(井伊家祕書集録)と云
- 589,575,58,2277ゝ、是非〳〵調印いたし不申ては合點いたし不申事、萬々彼是手間取、其節未だ御
- 1052,569,57,2280から、如何にしても調印は延期すべきであると進言したにも拘らず、直弼は遂に
- 1167,566,59,2281ては井伊家の一大事となり、其の罪は盡く大老一人で引受けなければならない
- 1631,564,60,2289に委任せられてゐるのであるから、政を執る者は機に臨んで便宜の處置を講ず
- 936,566,59,2288是に耳を藉さなかつた旨を傳へてゐる。然し乍ら直弼は是より先、在京中の長
- 1745,567,61,2282して、我に實害なきものを擇び、以て條約を締結すべきである。且つ大政は幕府
- 818,563,60,2288野主膳に與へた書中に、若し七月末の調印期日に及べば、たとへ朝廷に異議があ
- 364,571,58,2283つてゐる。幕府にして萬策が盡きた場合には、調印を斷行せんとする態度が明
- 1859,559,61,2286すよりは、勅許を俟たずして國を保持すべきであると爲し、暫く彼が願望を取捨
- 258,703,45,1245第四章井伊直弼の執政第三節日米條約の調印
- 265,2356,41,108四七一
- 263,1358,37,151第三節
類似アイテム

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.153

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.43

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.94

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.42

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.46

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.53

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.35

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 14 訳5 1641年02月-1641年09月 p.203