『大日本史料』 11編 別巻1 p.348

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て告解をなし、カトリック教會の安寧のため、カトリック教國王の救靈のため、竝びに異, にこれがために擧行せらるゝミサ聖祭のうちに拜領せらるべし、朕は、總てこゝに參列し, との權能により、上記參列者のあらゆる罪障の全贖宥を施行す、朕はミ力エル及びその隨, いて卿のために神佑を祈求す、但し劍と帽子とは他のカトリック教國王の常例に從ひ、特, 員を、稀有の謙讓と敬虔とのために、偏に愛す、委細は同ミ力エルより聞知せられよ、願, 聖ペト口殿堂に, 教の熄滅のために祈る者に對しては、神の御哀憐を期侍し、使徒ペトロ、パウロ兩聖と朕, 〔ローマ市ヴァチカン文書館文書〕(歐文材料第九十六號譯文), 教皇廳長官ブッカパドウリウス, 愛子なる名士、大村侯バルトロメオ殿, はくは、崇め讚へらるゝ神、常にその恩寵を以て卿を佑け給はんことを、, 教皇シスト五世より大村純忠に贈りし書翰, 朕の在位第一年、即ち一五八五年五月二十六日, 於いて、漁夫指環璽の下に, その敬虔、恭順等のため十字架等を贈呈, ○天正十三年四月, 二十七日二當ル, 教皇しすと, 障ノ全贖宥, ヲ施行ス, 五世ヨリ大, 參列者ノ罪, テタル書翰, 村純忠二宛, 天正十年是歳, 三四八

割注

  • ○天正十三年四月
  • 二十七日二當ル

頭注

  • 教皇しすと
  • 障ノ全贖宥
  • ヲ施行ス
  • 五世ヨリ大
  • 參列者ノ罪
  • テタル書翰
  • 村純忠二宛

  • 天正十年是歳

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  • 三四八

注記 (26)

  • 1567,603,70,2290て告解をなし、カトリック教會の安寧のため、カトリック教國王の救靈のため、竝びに異
  • 1685,613,67,2274にこれがために擧行せらるゝミサ聖祭のうちに拜領せらるべし、朕は、總てこゝに參列し
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  • 1799,605,68,2287いて卿のために神佑を祈求す、但し劍と帽子とは他のカトリック教國王の常例に從ひ、特
  • 1217,607,76,2289員を、稀有の謙讓と敬虔とのために、偏に愛す、委細は同ミ力エルより聞知せられよ、願
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