『大日本史料』 11編 別巻2 p.113

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トに肖像を畫かせ、十人會議の室に置き、大統領に贈りたる衣服及び劍とともに、永久に, ち、教皇大使と午餐を共にせり、公子等の行儀よきことは、各大使等の滿足せるところにし, にビロード、金〓、その他金絲の織物等、價千ドカトに上るものを贈り、またチントレッ, て、特にチェゾは、彼等の教養ありて動作の優雅なるを喜び、教皇大使が彼等は高貴なる, れば、一行を款待すべし、神の御許を得て、臣は明日パドヴァに赴き、彼等を案内してマント, 彼等に銀の飾匣に聖寶を納めたるもの四箇を贈らんとせしが、プレガヂの贊成を得ず、彼等, なるを見、また政廳より親切なる款待を受けたるを滿足して當地を去らんとす、彼等は今, て晩餐をなすべし、同市の司教及びサンタ・シュスティナの長老は〓りに彼等を待受け居, 生れの者なること疑なしと言ひて、極めて滿足せる旨を余に告げ、ことに第三人目のドン, 朝サン・ジョルジヨ・ダレガに於いて政廳より午餐の饗應を受け、本夕はパトヴァに於い, は、先づ教皇大使、竝びに各國の大使等が公子等を訪問し、公子等もまた悉く答訪したるの, タの許可を得ざれば話さず、但しパードレは喜びて許可を與ふるが如しと言へり、政廳は, 彼等を記念する件につきては、多少の反對ありしが、會議を通過せり、公子等は市の立派, マルチノはトスカナ生れの人の如く優美なるイタリヤ語を話せるが、パードレ・メスキー, ちんとれっ, 廳ノ贈物, 教皇大使等, づえにす政, ノ訪問ニ應, まんとあニ, ぱどあ, 向フ, と, 天正十年是歳, 一一三

頭注

  • ちんとれっ
  • 廳ノ贈物
  • 教皇大使等
  • づえにす政
  • ノ訪問ニ應
  • まんとあニ
  • ぱどあ
  • 向フ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一一三

注記 (25)

  • 879,606,62,2293トに肖像を畫かせ、十人會議の室に置き、大統領に贈りたる衣服及び劍とともに、永久に
  • 1695,599,62,2303ち、教皇大使と午餐を共にせり、公子等の行儀よきことは、各大使等の滿足せるところにし
  • 997,603,58,2286にビロード、金〓、その他金絲の織物等、價千ドカトに上るものを贈り、またチントレッ
  • 1578,606,62,2295て、特にチェゾは、彼等の教養ありて動作の優雅なるを喜び、教皇大使が彼等は高貴なる
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  • 1114,596,60,2308彼等に銀の飾匣に聖寶を納めたるもの四箇を贈らんとせしが、プレガヂの贊成を得ず、彼等
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