『大日本史料』 11編 別巻2 p.150

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り、その故國遠隔なるため、十分なる返禮を以て報ゆること能はざる故なり、かくてマン, 行して、生きたる記念を持歸ることを得べきを以てなり、また公爵よりは銀の鞘と柄を附, 胸甲一領、精巧なる車輪式引金銃二挺、その柄に車輪式引金銃を極めて巧妙に嵌込みたる, 子が自ら彼等に贈呈せる、頗る美麗なる贈物につきて述べん、則ち悉く黄金にて飾りたる, けて、その贈物に添へたり、日本の公子等は喜びてこれを受納せり、蓋しその肖像を携, し、一振につき、二百スクドの價値を有する劍四振、貴重なる遺骨を納めたる、黄金製, の頗る華麗なる聖匣四箇を贈りたり、これらの進物を贈りしのち、從前に比して一〓内輪, トヴァ滯在は五日間に及びたり、公爵に引留められて豫定を一日延引せしなり、最後に, なる食事を共にせり、食後日本の公子等はその衣服を取寄せて世子に示し、その中の一揃, 轡刀二振、鳴鐘附時計四箇、小型にて頸に掛くるものなり、最後に自ら手を下して製作し, を劍一振とともに、贈物としてよりは寧ろ記念として、また親愛の標として世子に贈りた, く贈りたるものなり、更に世子は後に己が肖像畫を晝かしめ、これをジェノヴァまで送屆, たる頗る小型の青銅の大砲一門あり(これは特に推奬せる品なり)、以上は總て世子が親し, 適切なる感謝の言葉を述べて殿下に訣別を告げしが、世子は多數の馬車及び全部の護衞兵, トヲ世子ニ, 贈物, 日本服ト劍, 贈ル, 肖像畫ヲ贈, ラル, 公爵ノ贈物, まんとあヲ, 出發ス, 世子ヨリノ, 天正十年是歳, 一五〇

頭注

  • トヲ世子ニ
  • 贈物
  • 日本服ト劍
  • 贈ル
  • 肖像畫ヲ贈
  • ラル
  • 公爵ノ贈物
  • まんとあヲ
  • 出發ス
  • 世子ヨリノ

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 一五〇

注記 (26)

  • 517,609,57,2282り、その故國遠隔なるため、十分なる返禮を以て報ゆること能はざる故なり、かくてマン
  • 1104,598,59,2301行して、生きたる記念を持歸ることを得べきを以てなり、また公爵よりは銀の鞘と柄を附
  • 1682,596,58,2294胸甲一領、精巧なる車輪式引金銃二挺、その柄に車輪式引金銃を極めて巧妙に嵌込みたる
  • 1797,590,58,2298子が自ら彼等に贈呈せる、頗る美麗なる贈物につきて述べん、則ち悉く黄金にて飾りたる
  • 1221,599,61,2295けて、その贈物に添へたり、日本の公子等は喜びてこれを受納せり、蓋しその肖像を携
  • 982,611,60,2283し、一振につき、二百スクドの價値を有する劍四振、貴重なる遺骨を納めたる、黄金製
  • 864,607,59,2294の頗る華麗なる聖匣四箇を贈りたり、これらの進物を贈りしのち、從前に比して一〓内輪
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