Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
決定せられたり、, 出に對する補助として、該パードレ等に、現金にて二百スクドを公の費用にて支拂ふべき, 本人使節等の宿泊すべき邸を訪ぬべきことを指定せられたり、また上記使節等の宿泊すべ, き所を準備し、且つ裝飾するに必要なりと思ふところを報告すべきこと、, 次の事項決定せられたり、顧問、または行政官二名によりて選ばるべき小市會の市民二十, フランシスクスの息ルカス・グリマルドゥス、竝びにシルヴェステル・インヴレヤは、日, 日本の王の使節を公の費用にて、共和國内に宿泊せしむること、セトナ一同の監査の上、, 名は、日本の王の使節、竝びにその隨員等を川まで出迎へ、セトナに代りて、宿泊所まで, 送ること、また、使節等、耶蘇會のパードレ等の處に宿泊せば、その間のパードレ等の支, 一五八五年七月十七日, こと、, セナト一同監査濟, 一五八五年七月二十六日, ○天正十三年六月, 二十九日ニ當ル, 二十日ニ當ル、, ○天正十三年六月, ノ費用ヲ充, 宿泊ニハ公, ニ際シテノ, 出迎, ぜのあ入市, 宿所ノ準備, 天正十年是歳, 二二四
割注
- ○天正十三年六月
- 二十九日ニ當ル
- 二十日ニ當ル、
頭注
- ノ費用ヲ充
- 宿泊ニハ公
- ニ際シテノ
- 出迎
- ぜのあ入市
- 宿所ノ準備
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 二二四
注記 (25)
- 619,626,56,413決定せられたり、
- 1305,624,63,2297出に對する補助として、該パードレ等に、現金にて二百スクドを公の費用にて支拂ふべき
- 381,626,64,2283本人使節等の宿泊すべき邸を訪ぬべきことを指定せられたり、また上記使節等の宿泊すべ
- 268,627,62,1853き所を準備し、且つ裝飾するに必要なりと思ふところを報告すべきこと、
- 1654,629,62,2293次の事項決定せられたり、顧問、または行政官二名によりて選ばるべき小市會の市民二十
- 501,636,56,2280フランシスクスの息ルカス・グリマルドゥス、竝びにシルヴェステル・インヴレヤは、日
- 729,627,62,2253日本の王の使節を公の費用にて、共和國内に宿泊せしむること、セトナ一同の監査の上、
- 1541,627,59,2295名は、日本の王の使節、竝びにその隨員等を川まで出迎へ、セトナに代りて、宿泊所まで
- 1423,628,60,2292送ること、また、使節等、耶蘇會のパードレ等の處に宿泊せば、その間のパードレ等の支
- 1775,716,58,548一五八五年七月十七日
- 1203,632,44,120こと、
- 1080,635,51,442セナト一同監査濟
- 851,709,56,611一五八五年七月二十六日
- 1803,1283,43,347○天正十三年六月
- 834,1340,41,294二十九日ニ當ル
- 1761,1287,39,264二十日ニ當ル、
- 877,1337,45,341○天正十三年六月
- 693,260,40,211ノ費用ヲ充
- 739,251,41,218宿泊ニハ公
- 1510,266,39,196ニ際シテノ
- 1465,252,44,86出迎
- 1554,256,41,215ぜのあ入市
- 277,252,43,220宿所ノ準備
- 1907,787,44,261天正十年是歳
- 1905,2454,44,121二二四







