『大日本史料』 11編 別巻2 p.224

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決定せられたり、, 出に對する補助として、該パードレ等に、現金にて二百スクドを公の費用にて支拂ふべき, 本人使節等の宿泊すべき邸を訪ぬべきことを指定せられたり、また上記使節等の宿泊すべ, き所を準備し、且つ裝飾するに必要なりと思ふところを報告すべきこと、, 次の事項決定せられたり、顧問、または行政官二名によりて選ばるべき小市會の市民二十, フランシスクスの息ルカス・グリマルドゥス、竝びにシルヴェステル・インヴレヤは、日, 日本の王の使節を公の費用にて、共和國内に宿泊せしむること、セトナ一同の監査の上、, 名は、日本の王の使節、竝びにその隨員等を川まで出迎へ、セトナに代りて、宿泊所まで, 送ること、また、使節等、耶蘇會のパードレ等の處に宿泊せば、その間のパードレ等の支, 一五八五年七月十七日, こと、, セナト一同監査濟, 一五八五年七月二十六日, ○天正十三年六月, 二十九日ニ當ル, 二十日ニ當ル、, ○天正十三年六月, ノ費用ヲ充, 宿泊ニハ公, ニ際シテノ, 出迎, ぜのあ入市, 宿所ノ準備, 天正十年是歳, 二二四

割注

  • ○天正十三年六月
  • 二十九日ニ當ル
  • 二十日ニ當ル、

頭注

  • ノ費用ヲ充
  • 宿泊ニハ公
  • ニ際シテノ
  • 出迎
  • ぜのあ入市
  • 宿所ノ準備

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二二四

注記 (25)

  • 619,626,56,413決定せられたり、
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