『大日本史料』 11編 別巻2 p.225

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セナト一同監査濟、, れ、委任せられたり、なほその費用には共和國の支出を充つべし、, こと、また使節等のゼノヴァ滯在中に、彼等を扶け、必要なるべしと判斷せられたるもの, 所のみならず、共和國内の例の場所より當市まで案内すべきことに對して、引續きて選ば, 宿泊所を用意すべきこと、新に決定せられたれば、その用意に必要なるもの全部を與ふる, 七月二十九日, サバウディヤ公の使用するに必要なるものを耶蘇會のパードレ等に與ふること、ペトゥル, を與ふべく用意すること、, ス・チェンツリオヌス、竝びにペトゥルス・ドリヤ・パンフィリは、日本の王の使節等の, セトナ一同監査濟、, 日本の王の使節を出迎へ、且つ宿泊を準備すべく選ばれ、任命せられたるシモンの息パウ, セナト一同監査濟、, ルス・バティスタ・スピヌラ、竝びにジャコボの息ヨハネス・デュラティウスは、當該箇, 月三日ニ當ル, ○天正十三年七, 入市案内者, ノ決定, 天正十年是歳, 二二五

割注

  • 月三日ニ當ル
  • ○天正十三年七

頭注

  • 入市案内者
  • ノ決定

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二二五

注記 (19)

  • 1073,600,55,461セナト一同監査濟、
  • 1183,598,63,1681れ、委任せられたり、なほその費用には共和國の支出を充つべし、
  • 607,588,59,2301こと、また使節等のゼノヴァ滯在中に、彼等を扶け、必要なるべしと判斷せられたるもの
  • 1296,592,68,2305所のみならず、共和國内の例の場所より當市まで案内すべきことに對して、引續きて選ば
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