『大日本史料』 11編 別巻2 p.336

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前に、他の地に於いて起りたることに言及する要あり、, 向ふ豫定なるが、再び歸還ののち、總督に返書を送り、また彼に相應せる進物を贈るべし, 條ニ見ユ、, 都、大坂、長崎その他希望の地に留まるべき旨を傳へしめたり、また翌日出發して尾張に, したる好影響につきて述ぶるためには(期待し得るものには非ざりしと雖も)、これより以, に彼の許に導く卑しき仕事によりて彼の親愛を得し者なり、最後にドン・マンショが辭去, 道の行爲を停止せしめたり、しかして同人の職を奪ひ、これをキリシタンなりし町の役人, と言へり、更にポルトガル人が願出でたる恩惠大なる特權を認め、特に偶像教徒なる野蠻, 等の手に委ねたり、この使節がこの後數年に及びて、キリスト教會、竝びにその教に及ぼ, 人の一人が、王家のために彼等より掠奪するが如き手段にて長崎港の碇泊料を徴收せる非, するに際して、彼はマンシヨに命じて、パードレ・ヴァリニヤニに對し、その意の儘に, 天正十九年閏正月八日ノ條ニ、豐臣秀吉、尾張清洲ニ赴クコト、同年閏正月十日ノ, ○ヴァリニヤニ、使節等ト共ニ秀吉ニ聚樂亨ニ〓シ、印度副王ノ書ヲ呈スルコト、, 泊料, 長崎港ノ碇, 天正十年是歳, 三三六

頭注

  • 泊料
  • 長崎港ノ碇

  • 天正十年是歳

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  • 三三六

注記 (17)

  • 767,596,67,1392前に、他の地に於いて起りたることに言及する要あり、
  • 1467,584,79,2295向ふ豫定なるが、再び歸還ののち、總督に返書を送り、また彼に相應せる進物を贈るべし
  • 418,767,57,239條ニ見ユ、
  • 1581,587,79,2287都、大坂、長崎その他希望の地に留まるべき旨を傳へしめたり、また翌日出發して尾張に
  • 885,600,74,2280したる好影響につきて述ぶるためには(期待し得るものには非ざりしと雖も)、これより以
  • 1814,590,79,2280に彼の許に導く卑しき仕事によりて彼の親愛を得し者なり、最後にドン・マンショが辭去
  • 1115,585,81,2299道の行爲を停止せしめたり、しかして同人の職を奪ひ、これをキリシタンなりし町の役人
  • 1352,595,78,2285と言へり、更にポルトガル人が願出でたる恩惠大なる特權を認め、特に偶像教徒なる野蠻
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