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の法然寺に葬る、, のとき、本郷城沒落す、そのゝち靈陽院義昭につかへ、また織田右府に屬, 家創業のとき定められし禮式は、此人の功多しと見ゆ, とき、めされて伏見にいたる、ときに仰けるは、汝か先祖、代々室町家につ, 綴喜郡のうちにをいて、釆地五百石の御黒印をたまひ、八年將軍宣下の, 法を學ふ事、其家傳にみえたり、今又信富につけ置れしをもつて考れは、當, かへ、よくうの制法をしるへしとて、奏者番となされ、伏見にをいて宅地, し、のちめされて東照宮につかへたてまつり、慶長七年十月二日、山城國, 仰を蒙り、細川幽齋法印の閑居にまかり、足利家營中の典故、并に文書の式, をたまふ、十年九月廿三日、伏見にをいて死す、年七十五、法名淨鐵、かの地, ○本條ノ事、諸書月日ヲ明カニセズト雖ドモ、略譜ニ將軍宣下ノ後、初, て奏者の職を置れしはしめなるへし、又永井右近大夫直勝、これよりさき, メテ御參内ノ節云々トアルニヨリ、姑クコヽニ掲グ、又永井直勝ガ家, 按するにこの人、當家に, 台徳院殿御實紀〕二, 慶長八年三月二十五日, ○上略、慶長十年九月廿三, 日、信富ノ死スル事二係ル, ○奏者番系圖、(奏者, 役人系圖奏者番ノ條ニハ、永井直勝ヲ, 〓留書所載)及ビ諸, 以テ始メトセリ、但シ年月ヲ記サズ, 奏者番ノ, 始, 永井直勝, 二〇〇
割注
- ○上略、慶長十年九月廿三
- 日、信富ノ死スル事二係ル
- ○奏者番系圖、(奏者
- 役人系圖奏者番ノ條ニハ、永井直勝ヲ
- 〓留書所載)及ビ諸
- 以テ始メトセリ、但シ年月ヲ記サズ
頭注
- 奏者番ノ
- 始
- 永井直勝
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- 二〇〇
注記 (26)
- 1080,770,55,491の法然寺に葬る、
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- 1549,767,63,2122綴喜郡のうちにをいて、釆地五百石の御黒印をたまひ、八年將軍宣下の
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