『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.673

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經に唾せり、, 族と共に處刑するものなり、十一月七日發令、」とあり、, 殺すならんとて、侯に告げ、八代に於て刑を受けしめたり、是れ實はカクザ, 勇士なるを以て、強て之を引致せば、其自ら死するに先だち、多數の兵士を, でて坊主の門に行き、奉行の一人なる安田善助に謂つて曰く、異教の書を, 命を受けたり、其宣告文には、「南五郎左衞門、タケンダ五兵衞、此二人は一旦, 人の家を辭し、復び呼ぶに良人を以てせざらんと、南聽かず、其妻を慰め、出, の妻、夫を留めて曰く、良人幸に坊主の許に往く事勿れ、行かば將に經文を, 以て、良人の頭上に加へんとす、若しかくの如きあらば、妾は立どころに良, 耶蘇教を信奉せり、故に世間見〓しめの爲め、主計の命を以て、茲に各其一, 是に於て、カクザエモンは、南をして熊本に來らしめたり、但しタケンダは, 耶蘇教を改めて、他宗に轉ずべき誓書を出しながら、其約を實行せず、依然, 時にカクザエモンは、南及び其儕輩を斬首に處し、家族は之を〓殺すべき, 戴かんよりは、寧ろ、百たび糞便を以て頭上に濺がれんと、内に入りて法華, 南等に命ずるに、共に、坊主の許に來りて、經文を捧戴せん事を以てせり、南, ノ宣告, 教徒處刑, 慶長八年十一月七日, 六七三

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  • ノ宣告
  • 教徒處刑

  • 慶長八年十一月七日

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  • 六七三

注記 (19)

  • 1249,642,57,360經に唾せり、
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