『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.66

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可難勤との不審、尤存候、其方は今の世の倉米にて、三ツ半又は四ツ成とて、, へては、御不審尤候、如水豐前にて、六郡拜領の時分、檢地を申付られ候へは, 切米取に似たる知行取を見たまひ、或は百石とらせ、九拾石まては取返す, 書上申され候、大名に聞へ候をいやかり、又は我等者は、譜代の大形取立也, たる樣に相聞へ候、殊に家中の者、身體續候樣に、常々心遣の由聞及候然に, 五ツ成にして貳拾四萬石有しを、態斗代をさけ、拾貳萬石に割り合、公儀へ, 外聞すきをせねは、石高は不入身代續候樣に、しかけとらせ度と申され、地, か、今拾石の取返し樣にあくみたりと、被仰候主君も有之由、左まては有ま, しけれとも、餘りに惡故、虚言を言かけたる成るへし、左樣の主人に引くら, 方にてとらせ候に、惡敷知行は倉納に仕り、能所侍共にとらせ、高下共に、物, 知行高八拾三石に、六人役被仰付候は、無理なる樣に存候、乍去、成申子細有, 世間に稀成知行割、不審に存候、如仰、知行高八十三石取にて、六人の軍役は, 之候、百石或は二百石取と申事ハ、何方にても聞申候、八十三石取と申事は, 成高の儘納候樣に積たるもの也、すくみに取候ても、百姓くつろき過たる, 〔黒田故郷物語〕如水覺悟は人にかわり、第一、人の遣ひ樣、餘の主には替, ノ遣ヒ樣, 如水ノ人, 如水ノ知, 八十三石, 取, 行配分方, 慶長九年三月二十日, 六六

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  • ノ遣ヒ樣
  • 如水ノ人
  • 如水ノ知
  • 八十三石
  • 行配分方

  • 慶長九年三月二十日

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  • 六六

注記 (23)

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