『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.421

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へと申事御座候間、此馬をば、添に上申といひて、馬屋へ入て歸けるを、めづ, 出して、玄蕃頭被仰けるは、此駒我等目利にて調置たるが、當所におおて、近, が、目利の仕樣にて有べきとて、二つながら取て下られ候を、諸人聞て、〓も, 同石川玄蕃頭より馬申請られ候事, して立寄給に、玄蕃頭、色々樣々の馳走有て、清正歸らるゝ朝に、駒を二疋引, 年になき出來物也、御目利有て、此中にて一疋御取候へと宣へは、清正宣は、, が下手になり可申候、又、勝たるを取申せば、何とやらんよりくずを殘しを, 江戸より東山道を歸國有時、信州の松本の城主石川玄蕃頭, 利にて申うくるは、見にくき事有、子細は、若劣たる駒を申請れば、我等目利, くに似候て、大事の駒に疵が付申候、とかく、より申事はなりがたき事也、ケ, 〓々御志の程過分至極に候、然ば御目利を以て取立られたる駒を、我等目, らしき商ひの添也と、其比、京童共の口すさみなりき, は御意に入ずして、牽て歸たるとあれば、我等外聞惡く存申候、何商にも、そ, 樣に候て申請ねば、御志を破り候て、大きなる慮外也、只二疋ながら申請る, へ見舞と, ○康, 長、, 目利ノ仕, 駿馬ヲ贈, 石川康長, 樣, 慶長十六年六月二十四日, 四二

割注

  • ○康
  • 長、

頭注

  • 目利ノ仕
  • 駿馬ヲ贈
  • 石川康長

  • 慶長十六年六月二十四日

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  • 四二

注記 (23)

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