『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.30

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御止有か、又は忌服のさし合の時名代あり、, 人ト爲シ、幕府ニ出ス、, 數の内定日なし、惣して、冬春ともに雨降は能止て、其日廢りと成、七日共に, 能と號す、此七日の間に、若宮の神前にて、晝の内に能三番ありて、七日の日, 勤料、薪の能料として春日に五百石宛あり、其内より一人三石宛取來、元此, 御禮可被申候、龍伯事は、縱急に打立候て、當分之虫出合候者、路次に逗留案, 洛之催候處、陸奧守を始、家老之者共申事ニ者、龍伯病後ニ、切々虫なと出合、, 雨降れは、殘らす廢りと成、此七日ともに、權頭等毎日式三番を勤む、渠等が, 鹿兒島城主島津忠恆、伏見ニ抵リ家康ニ〓ス、尋デ、族島津久賀ノ妹ヲ證, 彌不達者ニ候、殊老體之儀候間、暖氣に成候はては、打立可難成候、然者、將軍, 權頭は、今、金、實の三人にて、兩人つゝ年番として登り、相勤之を、御用として, 樣、右大將樣、正月二月之間可爲御上國之由候、其節者、諸大名無殘上著候而、, 長々在洛苦勞之儀推察候、仍自山口駿河守殿、連々御内意共候間、來春者上, 〔薩藩舊記〕, 中候條、中〳〵各同前に、御祝儀可申上事成ましく候、左候へは、當家計御神, 後集二十七, 在樺山氏, タメ上洛, 龍伯病ノ, セズ, 薪能料, 慶長十年三月十八日, 三〇

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  • 後集二十七
  • 在樺山氏

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  • タメ上洛
  • 龍伯病ノ
  • セズ
  • 薪能料

  • 慶長十年三月十八日

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  • 三〇

注記 (23)

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